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持分あり医療法人のための医業承継対策セミナーのご案内

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150330

暖かい日が続き、東京の桜は満開に近づいてきました。

日本酒好きな私にとっては、ぬる燗から冷酒に移行する季節でもあります。

週末の花見酒を楽しみに、今週も一週間がんばりたいと思います!


さて本日は、弊社主催の医療法人向け最新セミナーをご案内いたします。




<目次>
・持分あり医療法人の医業承継はどうする?
・セミナー概要
・おわりに




☑持分あり医療法人の医業承継はどうする?

遡ること平成19年4月に施行された第5次医療法改正により、

その後新設される医療法人は持分のない医療法人となりました。


同時にそれ以前に設立された法人には、

持分なし医療法人への移行を促進する方向が示されましたが、

平成19年4月43,200あった持分あり医療法人数はH26年4月41,500と、ほとんど変化がありません。


そこで厚生労働省は持分あり医療法人の持分なしへの移行を推進するために、

H26年10月から「認定医療法人」制度をスタートしました。


この制度は、たとえばH26年10月から3年間に相続が発生した場合、

持分なし医療法人へ移行する計画書を厚生労働大臣へ提出して認定を受け、

納税猶予の手続きを行うことで相続税の納税が猶予されます。

さらに計画の認定の日から3年以内に出資持分を放棄すれば、猶予税額が免除されるものです。


しかし全員が持分を放棄するために、医療法人に贈与税が課税されます。

無税で持分なしへ移行するためには、

理事のうち親族が占める割合が1/3を超えないようにして同族経営を排除しなければなりません。

同族経営を維持したい場合は贈与税を支払う必要があります。


持分なしへ移行するためには、さらに定款変更をして、

社員退社時の払い戻し請求権の該当条文を削除し、

解散時の残余財産は国等に帰属すると規定します。


まずは、すべての出資者との出資持分の放棄の調整が必要です。


当然ですが持分なし医療法人移行すると後戻りはできません。

贈与税・相続税が免除される夢のような制度ですが、慎重な決断が求められます。


当セミナーではこの制度を選択するときの留意点を分かりやすく解説します。

また、新制度を利用しない場合、

持分を持ち続けながらの相続対策はどのようにしたら良いか、

今後の医業承継のヒントになる情報をお伝えします。




☑セミナー概要

「持分あり医療法人のための医業承継対策セミナー 」



日時・会場 平成27年5月21日(木) 14:00~17:00(受付開始13:30)

トラストシティ カンファレンス・京橋 東京駅より徒歩4分、京橋駅より徒歩1分


参加要件 理事長または理事様(1法人2名様まで)30名限定先着順

参加費 \10,000円(税込・1名様あたり)

このセミナーは終了しました。



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第1部 医療法人を守る承継のポイント  講師:税理士 水本 昌克 氏


持分あり医療法人の、医療経営、相続・事業承継の解決策がよくわかる!

医療法人専門で、数多くの医療法人のコンサルティングを行ってきた税理士の水本先生が

問題解決に向けたポイントを、事例を交えてわかりやすく解説をします。


・資産を引き継ぐ3つの視点

・突然の相続で医療法人はどうなる?~相続税納税猶予制度の留意点~

・承継前に準備しておくこととは?~税制改正にどう対応するか~

・否認されない理事長退職金準備

・身内に後継者がいなかったら・・・~第三者承継のメリットとデメリット

・意外と知らない信託活用のポイント

・医業承継にMS法人を上手に活用する方



第2部 医療法人を守る保険活用のポイント  講師:加藤 秀也

法人や個人でたくさん加入している生命保険。

「上手な使い方」を知らずに、損をしていませんか・・!?

医業承継の課題解決に役立つ、効率的な活用の方法をご紹介します。


・医業承継を成功に導く保険管理手法とは?

・理事長には特別な保険のかけ方が必要

・出資持分診断で打つ手が一目で分かる

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☑おわりに

毎回大好評をいただいている医療法人セミナー!

30名限定先着順とお席には限りがございます。

どうぞお早めにお申し込みください。

このセミナーは終了しました。

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