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知っているようで意外と知らない!?遺言の準備のポイントとは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150331


今年も桜の咲く時期となりました。

我が家の前の公園でも桜が咲き、花見客で賑わっています。

夜の桜もいいですが、朝の桜も清々しくいいものです。


朝の通勤は少しだけ遠回りして、桜の咲く道を選んでいる

ちょっぴりロマンチックな税理士、島﨑です。


さて、今回のブログでは、遺言作成時のポイントと、

相続トラブルを防ぐための対策についてお話ししたいと思います。




<目次>
・相続争いは身近なところで起きている!
・遺言の種類を知っていますか?
・おわりに




☑相続争いは身近なところで起きている!

遺言は、専門的には「いごん」と読みます。

遺言なんてお金持ちだけが必要で、自分には関係ないと思っていませんか?


実は相続で裁判となるうち3/4が遺産5000万円以下の事件だそうです。

意外と身近なところで相続争いが起こっているのです。




☑遺言の種類を知っていますか?

遺言には普通方式遺言と特別方式遺言があります。


特別方式遺言は緊急時などやむを得ない場合に作成される遺言なので、

ここでは割愛させていただきます。


普通方式遺言には次の3種類あります。

1.自筆証書遺言

2.公正証書遺言

3.秘密証書遺言


1.自筆証書遺言とはその名の通り自筆で記述する遺言です。

 ワープロ打ちや代筆では無効となります。

 相続発生後に家庭裁判所の検認が必要となります。

2.公正証書遺言とは遺言の内容を公証人に口授して公証人が遺言を作成します。

 2名の証人を要します。証書は公証役場に保存されます。


3.秘密証書遺言とは自ら遺言書を作成し、その内容は秘密のまま、

 その存在を公証人に証明してもらいます。2名の証人を要します。

 遺言書は公証役場で保管されず返却されます。

 相続発生後に家庭裁判所の検認が必要となります。



それぞれ特徴がありますが、遺言としての確実性を考えると、

公正証書遺言が一番お勧めです。


でも遺言の内容を秘密にしておく必要があるならば、

自筆証書遺言や秘密証書遺言という選択となると思います。




☑おわりに

遺言を有効に機能させることは大切です。

しかし内容が重要なのは言うまでもありません。


遺言の内容に関して税理士として言えることは、

税金のことも考慮して遺産の分割を考えてほしいということです。


不動産だけ相続した相続人は納税資金の捻出に苦慮することとなります。

また、相続税の計算では誰がその物件を相続するかによって、

評価減の特例の適用の有無があったりします。

遺言を作成するときは必ず税理士に相談することをお勧めします。








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