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後継者以外の子供への財産分与はどうする?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150514

こんにちは!経営者保険プランナーの西田です。

みなさんGWはどのように過ごされましたか?


私は前々から計画していた部屋の模様替えをしました。

同じ部屋でも家具の配置を変えるだけで雰囲気がガラっと変わるものですね。

気分も新たに快適な毎日を過ごせそうです!


さて、本日のブログでは、後継者以外に子供がいる場合の

財産分与のポイントについてお話しいたします。




<目次>
・自社株承継は「後継者に100%」が理想
・後継者以外の子供への配慮は?
・おわりに



☑自社株承継は「後継者に100%」が理想


オーナー社長の事業承継・相続で最も気をつけるべきといわれるのが、

「後継者以外の相続人に株を分散させないこと」です。


オーナー企業では、代表を退いて会長になった後も

自社株を保有しているケースは少なくないようですが、

このような状態で相続が発生すると、

後継者以外の相続人に株が分散してしまうことがあります。


後継者にしてみれば、

一定数以上の株(≒議決権)をもっていなければ安定した経営は行えませんし、

一旦分散した株をあとから集めようとすれば、相当な時間とお金が必要になります。


このような事態を回避するために、事業承継のタイミングで後継者への

自社株の引き継ぎを完了させることが理想であるといわれます。




☑後継者以外に子供がいる場合はどうする?


さらに、後継者以外の子供がいる場合には、不公平感が生じないように

自社株以外の財産を残しておく必要があります。


後継者以外の子供に資産を残す方法としては、

①代償分割資金の準備 (後継者が保険金などの現金を受け取り、他の兄弟に分配する)

②暦年贈与の活用 (後継者以外の子供に対して生前贈与を行う)

などがあります。


相続税の評価額の軽減を図るために、資産を不動産で残すという選択肢もありますが、

相続財産が流動性の低い財産ばかりに偏れば、

現金が不足し相続税が支払えないという事態にもなりますので注意が必要です。


円滑な事業承継、円満相続のためには後継者、後継者以外の子供の両者から見て

納得感のある財産分与の方法を考える必要があるといえます。




☑おわりに


オーナー社長の個人資産は、自社株や事業用不動産が占める割合が多いのが一般的で、

そのような資産を後継者にどのように引き継ぐかが優先事項となりやすいようです。


一方で、後継者にだけに財産が集中し、その他の子供達には何もないとなれば、

将来的に揉める原因にもなります。


このようなリスクを軽減するためにも、

後継者以外の子供への財産分与については

生前から慎重に考えておくべきであるといえるでしょう。


弊社では、オーナー社長の財産承継の有効な方法や他社の事例をご紹介しています。

ご関心がありましたらお気軽にお問合わせください。








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