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役員退職金の税務否認事例 ~株主総会・取締役会を実際に開催していなくて否認された!?~

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150603

こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の肥後です。


6月から「スーパークールビズ」がスタートしました。

「スーパークールビズ」とは夏場の節電対策を進めるために、

クールビズよりさらに軽装での勤務を推奨するものです。


スーパークールビズを採用する官公庁や企業の中には、

アロハシャツでの勤務を認めているところもあるようで、

年々進む服装の自由化に驚かされるこの頃です。


関東は今週末頃から梅雨に入るようですが、

ビジネスの装いにも上手に「涼」を取り入れて、夏を快適に乗り切りたいものですね。


さて昨今、役員退職慰労金の支給に対し、税務否認される事例が増えていることは

以前のブログでも書きました。


本日のブログでは、退職金否認されないためおさえておくべき内容の1つ

「株主総会・取締役会を実際に開催したか?」について書いてみたいと思います。




<目次>
・株主総会や取締役会を実際に開催している中小企業は○%にも満たない!?
・株主総会・取締役会開催の正式な手続きとは?
・おわりに




☑株主総会や取締役会を実際に開催している中小企業は○%にも満たない!?


今までの事例から見ますと、

退職金を否認されないためには以下の3つをおさえておく必要があります。


 ■ 退職金額の算定根拠は明確になっているか?(高額と見なされないか)

 ■ 退職慰労金の支給にあたり株主総会・取締役会を実際に開催したか?

 ■ 退職後も「経営上主要な地位にある者」と見なされないか?

  (「みなし退職」をする場合の退職後の会社へのかかわり方)


ところが、オーナー経営者の退職金支給にあたり数多くの手続きを経験している専門家は、

正式な手続きを経て「実際に株主総会や取締役会を開催」した中小企業は

全体の5%にも満たないのではないかと警告を発しています。




☑株主総会・取締役会開催の正式な手続きとは?


では、「正式な手続き」とはどのようなことをしなければならないのでしょうか?

またどういう手順を踏んで株主総会や取締役会を開催したらいいのでしょうか?


弊社では、こうした疑問にお応えすべく、

オーナー経営者の会社法に精通した司法書士・行政書士の真下先生監修のもと

役員退職金の「社長の退職金税務否認防衛マニュアル」を作成しました。


今回は、社長の退職金防衛特集第2弾といたしまして、

こちらの冊子を無料でプレゼントさせていただきます。


ご希望の方は、下記のお問合わせフォームからお申込みください。

(※お問合わせ内容に「社長の退職金税務否認防衛マニュアル希望」とご入力ください。)

頒布は終了しました


※「社長の退職金税務否認防衛マニュアル」は商標登録出願中です。




☑おわりに


オーナー社長にとって退職金とは、長年の功績に対する、最後の現金による対価です。

その退職金が否認されるようなことがあれば、

事業承継・相続の計画が破綻してしまうことにもつながりかねません。


今回ご紹介した内容が、皆様の「ハッピーリタイア」実現の一助となれば幸いです。








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