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タワーマンションが相続税対策に? ~意外と知られていない落とし穴~

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150609

みなさんこんにちは!経営者保険プランナーの中村です。


本日6月9日は"我が家の鍵を見直すロックの日"


六(ろく)九(く)で「ロック」の語呂合せと自宅のカギを通し、

家の防犯性能を見直し向上させるきっかけ作りになることを願い

6月9日を「我が家のカギを見直す"ロックの日"」と定められたそうです。


私も今日は家族と我が家の防犯について話し合いたいと思います。


さて、経営者の皆様であれば"タワーマンションを活用した相続税対策"を

一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

本日はタワーマンションを活用した

相続税対策の基本と注意点についてお伝えします。



<目次>
・タワーマンションを活用した相続対策とは?
・注意点
・おわりに




☑タワーマンションを活用した相続対策とは?


相続税の対象となる財産は、その種類によって評価方法が異なります。

仮に、現金1億円を相続した場合、評価額も1億円となり、それに対して相続税が発生します。

これが不動産となると土地面積や賃貸しているか否かになどによって評価額が減額されます。


マンションの市場価格は、上層階になるほど眺望がいいこともあり

一般的に住居としての価値が上がるといわれています。

たとえば1階と30階で比べると、30階の部屋のほうが分譲価格は高くなります。


ところが相続税評価額を定めた"財産評価基本通達"ではそうした市場価格を反映しないため

同じ間取りであれば1階の部屋でも30階の部屋でも相続税評価額は同じになります。


このように、市場価格と相続税評価額に大きな乖離がある場合

現金資産より不動産として財産の形を変えておくことで相続税の圧縮となります。




☑注意点


こうした対策を行う上で注意しておきたいポイントがあります。

タワーマンションの相続税申告において、

財産基本通達に基づいた相続税評価額ではなく、

市場価格で評価するよう国税から指摘された事例がありました。


①タワーマンションを購入

②その1ヵ月後被相続人が亡くなる

③マンションの名義を相続人へ変更し、その後すぐに売却

④相続税評価額に基づいて相続税の申告


しかし、国税から市場価格で評価するよう指摘され、

納税者側の主張は棄却されてしまったのです。

この節税対策に成功していた場合、

約2億3000万円以上も相続税評価額を圧縮することができたことになっていました。

上手に活用したつもりでも国税から否認されてしまうケースがゼロといえないのが現状です。




☑おわりに


タワーマンションの活用は相続税対策に有効な場合もありますが

必ずしも相続税評価が認められるとは限らないので注意が必要です。


本当に有効か否かの判断は、被相続人の財産を正確に算定した上で

専門家のアドバイスを受けながら検討されることをお勧めします。


特にオーナー経営者様は自社株の問題もあり

相続税対策を検討されている方が多いのではないでしょうか。


弊社ではそのような経営者の方々向けの小冊子などを作成しております。

ご希望の方は、下記のお問合わせフォームからお申込みください。

(※お問合わせ内容に「"会社が儲かるほど相続税は高くなる"小冊子希望」

もしくは「"相続税の納税資金を全額経費化"小冊子希望」とご入力ください。)

頒布は終了しました。








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