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会社のお金で社長の医療保険に入る?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

141117


こんにちは、経営者保険プランナー、

相続診断士の佐藤です。


先日、いつも立ち寄る文房具店で

クリスマスカードを買いました。

近頃のクリスマスカードはずいぶんと進化していて、

音楽が何十曲も入っているものや、

ライトが点滅するもの、

ボタンを押すと動画が流れるカードまであるんですね!


自分がボーッとしている合間にも、

あらゆるモノの技術が進歩していると、

あらためて気付かされた出来事でした。(笑)


さて、本日のテーマは、

「経営者ならではの、医療保険の活用方法」です。


<目次>
・法人契約で、終身払いの医療保険に入っていませんか?
・保険料の払込期間と経理処理の関係
・医療保険 有期払いのメリット
・おわりに



経営者の方が加入している生命保険の

契約内容を拝見させて頂くと、

「もったいないな」と思うことがあります。

それは、医療保険の"活用方法"です。


今日は、会社や個人ですでに医療保険に加入されている方、

これから加入を検討されている方に注目していただきたい、

「有期払いの"医療保険"」についてお話しします。


【ことばの解説】
※終身払い →  保険料の支払いが、一生涯続くタイプ
※有期払い →  一定の年齢や年数になると、保険料の支払いが終わるタイプ


法人契約で、終身払いの医療保険に入っていませんか?


先日、お客様から法人契約の生命保険の

契約内容について相談を受けていたとき、

見直しをした方がよいのではと思われるものがありました。


それは「医療保険」の契約です。

保障が一生涯続くタイプで、

主契約は「入院給付金60日型」、

特約として「入院時手術給付特約」

「ガン治療通院給付特約」

「先進医療特約」がついていました。


保障内容に問題はないと感じましたが、

気になったのが"保険料の払込期間"です。

その医療保険は、保険料"終身払い"

(保険料の支払いが、一生涯続くタイプ)の契約でした。



保険料の払込期間と経理処理の関係


過去に契約されている法人契約の医療保険では、

「終身保障・終身払い」タイプのものを多くみかけます。


それは、平成13年8月10日(課審4-100)

「法人契約のがん保険・医療保険(終身タイプ)の

保険料の取扱」により、終身払いについては

全額損金として経理処理が認められていたこと。


また、有期払い

(一定の年齢や年数になると、保険料の支払いが終わるタイプ)

については一部損金算入・一部資産計上として

経理処理するルールがあったためだと思われます。


しかし、平成24年4月27日の通達(課法2-5、課審5-6)

「法人が支払うがん保険(終身タイプ)の保険料の取扱について」で、

解約返戻金のないものや有期払いで

払込満了後の解約返戻金が少額であるものについては、

全額損金算入が認められるようになりました。


そこで一部の保険会社が、

"有期払い"かつ"解約返戻金が少額"

である医療保険の税務の取扱について、

個別で国税局に照会したところ、

上記がん保険の取り扱いと同様

「全額損金で経理処理しても問題ない」との回答を得ました。


この国税局への確認日は保険会社によって異なりますが、

この結果、平成25年頃から各保険会社で、

"有期払いで全額損金"の医療保険の発売が開始されました。


医療保険 有期払いのメリット


法人契約で終身払いですと、

被保険者が会社に在籍している期間は医療の保障があります。

しかし、法人契約ですので、

退職時に解約をすると保障はなくなってしまいます。


また、退職時に退職金の一部として、

契約者を社長個人に変えたとしても、

その後は個人で保険料を払い続けなければいけません。


個人で保険料を負担するということは、

税引後のお金で負担しなければいけないということですので、

一生涯保険料の支払いが続くとなれば

負担感があるのではないでしょうか。


これが有期払いの場合、

退職前に保険料の払込を終えていれば、

退職時に個人に名義変更をして、

その後は保険料の負担なく個人の医療保障を確保することができます。


終わりに


有期払いの払込期間は保険会社によって異なりますが、

ご年齢によっては最短3年の払込期間から選択ができます。


法人で終身払いの医療保険にご加入されていらっしゃる方、

個人で医療保険の保険料をご負担されていらっしゃる方は、

この機会に見直しをしてみてもよいのではないでしょうか。







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