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2014年12月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者プランナー、相続診断士の肥後です。
年の瀬が近づき、気づけば12月の夜のスケジュールが
お客様や会社の部下達との会合でほとんど埋まっていました。
同じ現象が起きている方もいるのではないでしょうか。
私は夜にお酒を飲む代わりに、
1日200ml×3本(!)の豆乳で健康維持に努めています。
みなさんも体調管理にはくれぐれもお気をつけください。
さて、前回のわたしのブログでは、
会社をいくつかに分けたことで得られるオーナー社長個人のメリットについて書きました。
今回は、後継者への株式の承継を見据えた賢い「役員退職金」の支給方法について
お話したいと思います。
✔事業承継を見据えた「役員退職金」の支給で気をつけるべきこととは?
「役員退職慰労金」を高額に支給して、その事業年度の株価を一時的に下げて、
そのタイミングで後継者に株式を一括贈与するというのは
事業承継における自社株対策の王道のひとつといえます。
ただここで注意しなければならないのは、
この方法が活用できるのが、同族会社における株式の評価方法のなかの
「類似業種批准価額」を適用する会社の場合であって、
「純資産価額」を適用する会社ではあまり引き下げ効果がないことです。
役員退職慰労金は適正額であれば支給した時点での特別損失になりますので
その決算期の税引前利益を一気に下げることができます。
ただし、あまり高額な退職金を支給して赤字決算になりますと、
今度はこの「類似業種批准価額」がほとんど使えないということになり、
結果的にあまり株価が下がらないという場合がありますので注意が必要です。
なぜなら、赤字が連続するなど一定の要件を満たすと批准要素数1の会社となり、
75%を「純資産価額」により評価しなければならなくなるからです。
配当をしていない会社の場合、
利益も0円以下となると上記のケースに該当してしまう場合があるというわけです。
高額に退職金は取りたいし、株価も一気に下げたい。
それには退職時の決算期の税引前利益額を容易にコントロールできる仕組みが必要です。
✔どのように退職時の税引前利益額をコントロールするのか?
ここで活用できるのが損金性の高い生命保険の活用です。
退職慰労金の財源準備に生命保険を活用しているケースは多いと思います。
なかでも損金割合が高い生命保険を活用していた場合には、
解約した際に、雑収入として利益計上する形になります。
損金性の高い生命保険に複数加入しておくことで、
株価評価を意図する金額分だけその期に解約し、
税引前利益をコントロールすることが出来ます。
✔おわりに
まずは現在ご加入の生命保険で
将来こうした対応ができるかどうかを確認してみることをおすすめいたします。
弊社では、ご加入の生命保険を「見える化」するサービスを無料で実施しております。
この機会にご利用ください。
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