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「退職の事実」が立証できる証拠書類とは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

141224


こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の肥後です。


今日はクリスマスイヴですね。

今年のクリスマスは平日ということもあり、

仕事が終わったら家でゆっくり過ごそうかという方も多いのではないでしょうか。


キリスト教徒でなくても、クリスマスは楽しいイベントのひとつ。

思い思いに過ごす一日が、思い出に残るものになればいいですね。


さて、今回のブログでは、10月14日に書きました

「否認事例からわかる~役員退職金支給にあたり準備しておくべき3つのこと」を

読んでいただいた方から、下記の質問をいただきましたので

その内容に回答する形のブログにしてみました。参考になれば幸いと存じます。



<目次>
・Q&A ~「退職の事実」が立証できる証拠書類とは?~
・おわりに



Q 役員退職金の支給にあたり、
準備しておくことのなかで

 「退職の事実」が立証できる証拠書類を残しておくとは、具体的にどういうものでしょうか?


A 役員退職金の支給につきましては、

「退職の事実」がないとして税務否認される事例が増えていることは、

前回のブログに書いたとおりです。

では「退職の事実がない」とは具体的にどんな状態だったかをまず列挙してみます。


◆非常勤役員になってからも従前どおり事務所に定期的に出社している

◆売上仕入れ等、個々の営業活動について部下職員に指示している

◆取引先との交渉等、会社を代表する業務に従前どおり参加している

◆役職の新設や異動、給与査定など、人事上の決定に関与している

◆取引先の選定や新規契約など、経営上の決定に関与している

◆設備等の取得や修繕など、会計上の決定に関与している


よって、これらの状態だとみなされないためにも、

下記のような日常業務における対応や証拠書類を残しておくことが効果的といえます。


■実印の管理を現代表取締役が行っている

■前代表と現代表が一緒に挨拶に回った際の日時の記録を残す

■引継書を作成する

■人事異動、給与改定、人事考課などの最終決定を現代表がしているという

 具体的な書面やメールの履歴を残す



おわりに



役員退職金につきましては、金額も大きく否認時の追徴税額も大きいことから、

今後も否認事例は増えていくものと思われます。


詳しくは弊社のグループ会社 

税理士法人東京会計パートナーズの代表税理士島﨑敦史 監修の小冊子

「否認事例から見る高額な役員退職金の落とし穴」にありますので、

下記URLをクリックしお問合せ内容へ

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と入力のうえ、ご請求してみてください。


※小冊子は無料でご請求いただけます。(終了しました) 







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