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どうなっていますか? あなたの会社の「役員退職金規定」

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150128


こんにちは!マイブームは家の掃除、経営者保険プランナーの金子です。

先日、以前から気になっていた家の障子の張り替えをしました。


古い障子を破って、霧吹きをして、新しい障子を糊づけして・・・・と、

一心不乱に作業をした甲斐あって、家中の障子が美しくよみがえりました。

掃除熱が高まっている今。

次はどこをターゲットにしようかと、ワクワクしているこの頃です。(笑)


さて、本日のブログでは、長年の功績に見合った役員退職金を受け取るための、

「役員退職金規定の決め方」について

お話しをさせていただきます。



<目次>
・どうなっていますか?あなたの会社の「役員退職金規定」
・功績に見合った退職金を受け取るために
・おわりに



どうなっていますか!?あなたの会社の「役員退職金規定」



先日、お会いした社長から

「来年妻が退職することになった。

役員退職金規定は創業時に作ったままになっているので、

一度内容を見てくれないかな。」

とご相談を頂きました。


規程を見てみると、退職金の計算式は

最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率 となっていました。


この計算式は、役員退職金の算定に最も多く用いられる"功績倍率法"です。


ただ、この計算式を採用される場合、1つご留意いただきたい点があります。

それは、「最終報酬月額」 という部分です。


最終報酬月額とは、役員を退任する月の給料のことですが、

何らかの理由で退任時の役員報酬額を少なくしていた場合、

長年の功労に見合った退職金を受け取ることができないというケースがあります。



功績に見合った退職金を受け取るために



今回のケースの場合、退職予定の役員は創業社長の奥様で、在任期間は40年。

創業当時から経理として経営を支えてきた方です。


報酬月額は多いときで100万円を支給していましたが、

5年前程前に仕事のほとんどを他の社員に引き継いだことをきっかけに、

報酬月額を20万円に下げました。


来年で65歳になるということで、そろそろ完全退職をと考えていましたが、

現状の規程では、役員退職金の算定基準を「最終報酬月額」 としています。


「長年会社経営の手伝いをしてくれた妻には、

これまでのがんばりに見合った退職金を支給したい。」

このような社長のお話から、


最適報酬月額 
× 在任年数 × 功績倍率  の計算式をご案内しました。


「最適報酬月額」という考え方では、

在任中の役員報酬の平均値を算出額に反映することが可能です。

したがって、退任間際には報酬を低くしていたという方でも、

在任期間の功績に相応しい退職金を受け取ることができます。


今回のケースでも、役員退職金規定の"最終報酬月額"を"最適報酬月額"と変更することで、

より高額な退職金を支給することができました。



おわりに



「役員退職金規定はあるが、作成したときのまま」という方は意外と多いようです。

ただ、今回のケースのように、

役員退職金規定の違いで支給できる退職金額が変わる場合があります。


皆さんの役員退職金規程はどうなっていますか?

これを機に、内容を確認してみてはいかがでしょうか。

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