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『持株会社(ホールディングスの活用)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号264号)

メルマガの一部を公開しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/11/08号 ━━━

日本全国10,716人の経営者へ配信中!
オーナー経営者の事業承継・相続対策・税金対策・退職金準備など
経営課題解決を応援するメールマガジンです!

発行:ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策11 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■持株会社(ホールディングスの活用)■

 Q.

 事業承継のために持株会社を設立してはどうか
 という提案を受けることがあります。

 しかし、なぜ持株会社を設立すると
 事業承継に役立つか理解できません。
 本当に役に立つのですか?


 ポイント:要件を満たせば株価引き下げの効果が見込める。

 持株会社を設立しただけでは株価は下がりません。
 事業承継のために本当に必要かどうかを考えてから
 実行するのがいいでしょう。

 A.

 1.持株会社の設立と株価評価

 持株会社を設立して、事業会社をその子会社化すると
 株価が下がる場合があります。

 ただ、持株会社が株式保有特定会社(株式保有割合50%以上)
 に該当しないことが要件です。

 株式保有特定会社に該当すると
 純資産価額方式に準じた評価方法となり
 株価の引き下げ効果は見込めません。


 2.持株会社の設立

 持株会社は、株式交換や株式移転などにより
 比較的簡単に設立することも可能ですが
 創業者が株式を持株会社に移転しようとすると、
 その際に、株式を売買する資金が必要になります。

 また、株式の売買に伴い創業者の
 譲渡所得税の納税が必要になります。

 の譲渡所得税に関しては、
 平成27年までは上場株式の譲渡損失と非上場株式の譲渡益とで
 損益を通算することができましたが、
 平成28年からは通算ができなくなりました。

 持株会社の本来の目的である経営の効率化などを
 主目的とした持株会社であれば問題ありませんが、
 事業承継や相続を目的とした持株会社化に関しては、
 慎重に検討した上で実行したいものです。

 たとえば、金融機関から高額な資金を借りて株主から株を買い取り、
 返済を行うなどの方法は、
 高額なコストが見込まれるので特に注意が必要です。


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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