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『相続税の対象になるかどうか?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号268号)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/12/06号 ━━━

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発行:ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策13 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■相続税の対象になるかどうか?■

 Q.

 私が亡くなった時に、
 相続税を払わなくてはならないかどうか知りたいのですが
 何から始めたらよいでしょうか?
 また、相続税の申告は必ずしなくてはいけないのでしょうか?


 ポイント:相続税の対象になるかどうかを把握する。

 ご自社の財産の棚卸のためのリストを作成して、
 財産と債務がどくらいの評価になるのかを、
 把握しておく必要があります。

 その際に、不動産取得時の書類、
 固定資産税の納付書、証券会社からの明細書、
 自社の決算書などを
 整理して保管しておくと便利です。

 A.

 1.相続税の対象

 「相続時の財産額の合計(預貯金、不動産、株式、貸付金など)」
 から「債務(借入金、葬儀費用)」を控除した金額から
 基礎控除を引いた金額が相続税の対象となります。


 2.財産額の評価は、種類により違う

 財産は、その種類により評価方法が異なり、
 現預金は、原則、相続時の残高ですが、
 直前に当面の出費に備えて、預金を引き出しているような場合には、
 その現金は相続財産に加算されます。

 不動産については、建物は固定資産税評価額で、
 土地については、毎年7月に国税庁から発表される
 路線価がベースになります。

 自分で経営している会社の株式
 (オーナー社長の所有する株式)の評価額は、
 複雑な評価方法により計算しますが、
 (資産-負債)の金額を発行済株式数で除したものが
 1株あたりの評価額の目安になります。
 (正確な評価は、税理士に依頼してください。)

 財産の評価額を知るには、
 現預金の残高、所有している土地・建物の固定資産税の納付書
 (毎年送付してくるもの)、
 路線価図(国税庁のホームページで閲覧可能)、
 株式の価値がわかるもの(上場株式:証券会社の明細、
 ご自身が経営している会社:過去3期分の決算書)があれば、
 大まかな財産額の把握が可能です。


 3.相続税の申告が必要かどうかの判断は
 基礎控除を超えるかどうかにより判定

 上記で計算した「財産額から債務を控除した金額」が、
 「基礎控除(現行では、3,000万円+法定相続人×600万円)
 を超えれば、税務署への相続税の申告が必要となり、
 基礎控除以下であれば、申告は不要です。


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    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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