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投資育成によっても株価対策が可能

※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。


事業承継の際の相続税を軽減する方法のひとつとして、

投資育成を利用する方法があります。


投資育成は、中小企業投資育成株式会社法によって設立された会社で、

中小企業に出資することで長期安定株主になり、

中小企業の経営をバックアップしています。

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出資を受ける会社は、増資をして

その分を投資育成に引き受けてもらいますので、

結果的にオーナー経営者の株式の持ち分比率を下げる効果があります。

自社株の相続税評価を下げる効果があるのです。


とはいえ、投資育成の本来の役割は

相続税を軽減することではありませんから、

相続のときだけ出資を受けて、

節税効果だけを狙うのは租税回避行為とみなされ、

否認される可能性があります。


ある程度の長期で出資を受ける中で結果的に

相続税の軽減にもつながったという形にする必要があります。


また、出資を受けた会社は一般的に、

年6%程度の配当を行わなければなりません。

たとえば、1億円の出資を受けると、

毎年600万円の配当を行うことになります。


配当は経費にできませんから、

600万円の配当を支払うためには税金分も含め

1000万円程度の利益が必要となります。


1億円の出資を受けて、年間1000万円の利益を還元するわけですから、

毎年10%以上の利益が得られなければ意味がないということになります。


また、配当を支払うことによって

株式の評価額が高くなってしまうケースもあります。

出資を受けてオーナー経営者の株式の持ち分を減らしても

株式の評価が上がってしまったのでは意味がありませんので、

慎重に検討する必要があります。

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