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一般社団法人をつくって自社株を移転する方法

※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。

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一般社団法人を活用して、

自社株を相続財産から切り離すという対策が話題になっています。

最近では、税理士会で研修が行われるほどです。


一般社団法人の特徴は、

持ち分という概念がないことです。


株式会社であれば、

株主が所有している株式の比率によって持ち分が決まります。


しかし、一般社団法人にはこのような概念がないため、

誰かの持ち物ではなく、人の集まりである社団が法人格を有してただ存在している、

という状態になります。


株式会社のように「誰かの持ち物」であれば、

相続の際にはその持ち分を評価しなければなりません。


しかし、一般社団法人のように持ち分がなければ、

現在の規定では、相続財産として評価されないことになっています。


たとえば、オーナー経営者が一般社団法人に自社株を売却すれば、

その自社株は個人の財産から切り離すことができるので、

その後に相続が発生しても相続税の心配はありません。

お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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