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2022年12月20日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。マーケティング部の金子です。
12月16日に令和5年度税制改正大綱が公表されました。
その中で「教育資金贈与」、「結婚・子育て資金贈与」の期限を延長する方針があります。
そこで今回は、一括贈与の特例と期限延長についてご紹介したいと思います。
一括贈与の特例として教育資金贈与、
結婚・子育て資金、住宅資金贈与を非課税とする制度があります。
教育資金贈与の特例は、子や孫などの直系尊属に対する
教育資金の一括贈与について、
1人当たり1,500万円まで贈与税を非課税にするものです。
結婚・子育て資金贈与の特例は、
直系尊属から結婚・子育て用の資金として、
一人当たり1,000万円まで贈与税を非課税にするものです。
住宅資金贈与の特例は、
直系尊属から住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の資金として、
省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、
それ以外の住宅の場合には500万円まで贈与税を非課税にするものです。
制度の詳細については下記国税庁HPよりご確認ください。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
一括贈与の特例は、暦年贈与の110万円に比べ非課税額が大きいので、
まとまった資産を一度に移転できるのが魅力です。
条件さえ満たせれば破格の非課税制度といえますが、
教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与の特例は2023年3月が期限となっています。
住宅資金贈与の特例は2023年12月が期限となっています。
12月16日に公表された令和5年度の税制改正大綱の中で、
教育資金贈与は2023年度の期限を3年間延長する方針です。
また、結婚・子育て資金贈与は2023年度の期限を2年間延長する方針です。
税制改正大綱は、税制改正の素案になるものであり、
おおむねこの通りに改正されることがほとんどですが、
100%確実ではございません。
今後の動向に注視していく必要があるでしょう。
贈与は、相続対策として多くの経営者の方が活用されているかと思います。
一方で、特例の適用要件や適した贈与額でお悩みの方も多いのではないでしょうか。
どのような活用方法が適しているかは三者三様です。
一括贈与の特例以外にも、生命保険を用いた生前贈与もございます。
弊社では、相続・事業承継に特化し、
様々なツールで幅広いご提案をさせていただいております。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。