メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

相続放棄と生命保険

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

20840413.jpg

こんにちは税理士の芦辺です。


令和3年度の司法統計年報によると「相続の放棄の申述の受理」件数は、

約25万件となっており、増加傾向にあるようです。


今回は、相続を放棄した場合の生命保険の取り扱いについてみていきたいと思います。



<目次>
・保険金は受け取れるか
・非課税の適用を受けられるか
・おわりに




保険金は受け取れるか

生命保険の保険金は受取人の固有の財産となるため、

相続を放棄しても受け取ることができますが、

被相続人が保険金の受取人となっている

医療保険の入院給付金や解約返戻金などは受け取ることができません。



非課税の適用を受けられるか

相続を放棄した場合は、相続人になれないため、

非課税枠の適用はありません。



おわりに

民法では、相続を放棄をした人は最初から相続人でなかったものとされますが、

相続税法においては、基礎控除の計算を計算する上での法定相続人に含まれます。


一方、相続を放棄したとしても保険金を受取れば、

税務上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますので注意が必要です。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ