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新型コロナ感染症5類に移行。 生命保険会社の特別措置はどのように変わった?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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2023年5月8日から、

新型コロナウイルスが「5類感染症」になりました。


これにより新型コロナ陽性者や

濃厚接触者の外出自粛が求められなくなったり、

マスクの着用は個人の判断にゆだねられるなど、

これまでの厳しい感染対策が大幅に緩和されました。


そして生命保険会社各社も同日5月8日から、

これまでの新型コロナウイルス感染症における

特別措置の取扱いを変更する運びとなりました。


今回のブログでは、

保険会社各社の特別措置の取扱いが

どのように変わったのかをご紹介します。



<目次>
・全社共通!「みなし入院」はどう変わった?
・保険会社によって異なる!「災害死亡保険金」はどう変わった?
・おわりに




全社共通!「みなし入院」はどう変わった?

みなさまの中には、

過去に新型コロナウイルスに感染し、ご自宅等で療養され、

「みなし入院」による入院給付金を受け取った方も

いらっしゃるのではないでしょうか。


「みなし入院」とは、

新型コロナウイルス感染症と診断され、

医師・保健所等の指示により、自宅や宿泊施設で療養する場合に

保険会社が入院給付金を支払う特別措置のことです。


新型コロナウイルスが猛威をふるっていた2020年4月頃から

保険会社各社が「みなし入院」の特別措置を開始しました。


しかし時間の経過とともに

新型コロナウイルス感染症の重症化リスクの割合が減少し、

2022年9月26日以降の陽性判定について、

「みなし入院」の入院給付金支払い対象を

「重症化リスクの高い方」に限定しました。


そして今回、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことにより、

2023年5月8日以降の陽性判定について、

「みなし入院」の特別措置を支払い対象外としました。

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保険会社によって異なる!「災害死亡保険金」はどう変わった?

また「みなし入院」の特別措置と時を同じくして2020年4月頃、

保険会社各社は

新型コロナウイルスを所定の感染症に該当するものとして、

新型コロナウイルス感染症による死亡を

「災害死亡保険金」の対象疾患としました。


しかし、2023年5月8日以降は、

新型コロナウイルスが5類感染症に分類されたため、

ほとんどの保険会社が災害死亡保険金を支払い対象外としました。


そのような中でも、

災害死亡保険金の給付を継続する保険会社が一部ございます。


ご契約の給付内容についてご関心がありましたら、

保険会社へのご確認をおすすめいたします。

また、弊社にてご加入いただいた保険につきましては、

お気軽にお問合せください。



おわりに

以上のことからもわかるように、

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことにより

生命保険会社各社の特別措置の多くが終了しました。


しかし、新型コロナウイルス感染症の

陽性日や判定日、また保険会社によって、

給付金支払い対象の可否が異なります。


皆様、給付金のご請求漏れがありませんように、

また今後、新型コロナウイルスに感染しませんように、

ご自愛ください。








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