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経営者必見!令和の雑収入対策

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。マーケティング部の田中です。

さて、今回は最近弊社に多くお問い合わせをいただいている、

『雑収入対策』についてお話しさせていただきます。


これまで雑収入対策として、生命保険やオペレーティングリースなどを

活用したことのある経営者の方は多いのではないでしょうか。


過去に実行したオペレーティングリースの償還や、

生命保険の解約返戻金のピーク時期が到来すると、

改めて雑収入対策を検討しなければなりません。


そこで今回のブログでは弊社がご提案している、

「新たな雑収入対策」の考え方について、ご紹介させていただきます。



<目次>
・雑収入対策の必要性
・ヒューマンネットワークが提案する雑収入対策
・おわりに




雑収入対策の必要性

企業の儲け、つまり利益は何も対策をしなければ約34%の法人税等が課されてしまいます。

一度支払った税金は基本的に還ってくることはありません。


そこで利益の一部を生命保険やオペレーティングリース

という形にして繰り延べておくことで、赤字が発生した時の補填や、

役員退職金の財源などに充てることができ、財務体質の強化に繋がります。


つまり、利益を繰り延べることは企業を存続させる上で重要な対策だと考えます。


ところが、2019年に生命保険の通達改正が行われました。

以前までは「雑収入対策」として生命保険を採用していた会社も多くありましたが、

通達改正以降は、生命保険を使った利益対策が難しくなってしまいました。



ヒューマンネットワークが提案する雑収入対策

弊社が提案している「雑収入対策」の一つとして、

利益の繰り延べではなく資産を増やすという考え方があります。


具体的には雑収入を利益として受け入れていただき、

法人税等を納めます。

その後、税引き後の資産を生命保険を活用しながら増やしていくという対策です。


こちらの対策を行った場合、

●もう利益の繰り延べを繰り返す必要がない

●企業の財務体質強化に繋がる

●将来の退職金の原資になる


このようなメリットがあります。




おわりに

「雑収入対策」は利益の繰り延べから、

盤石な資産形成をするタイミングという考え方に

方針転換するタイミングであると考えております。


今回ブログでご紹介した雑収入対策の方法について、

オンラインにて30分程度でご紹介しております。


弊社は雑収入対策だけではなく、

相続、事業承継対策など経営者が抱える課題の解決に特化した

生命保険代理店です。


他の経営者様が、経営課題に対してどのような対策をしたかという事例など、

ご関心ありましたら、この機会に是非ご相談いただければ幸いです。











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