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『役員退職金7つの否認事例3 形式基準(株主や役員に退職金の支給を知られたくない)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号254号)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/08/30号 ━━━

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課題解決を応援するメールマガジンです!

発行:ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策3 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■役員退職金7つの否認事例■

 『事例3 形式基準(株主や役員に退職金の支給を知られたくない)』

 Q:

 退職金の支給する事業年度について、
 株主総会や取締役会を開催しておかないと
 税務調査でリスクがあるということはわかりました。

 しかし、当社は株主に取引先が入っており、
 取引先に退職金の支給について知られたくありません。
 また、他の役員にも私の退職金の金額は知られたくないのですが、
 何かよい方法はありますか?


 A:

 取引先や他の役員に退職金の金額を知られたくない
 という場合はそれなりの対応が必要。

 1.株主総会

 役員退職金の支給(金額は別途取締役会で決議)については、
 株主総会で決議することは必須要件となります。

 どうしても退職金を支払うことを
 株主に知られたくないということであれば、
 事業承継を機に株主の整理を行い、
 株主である取引先から株式を買い取ることも
 検討しても良いと思います。

 事業承継を進めていく際には、
 株主の整理が必要になることもありますので、
 検討したいところです。

 退職金を支給することは知られてもいいが、
 退職金の金額は株主に知られたくないという場合は、
 取締役会で金額を決議するようにして
 株主総会を開催するとよいでしょう。


 2.取締役会

 株主総会で役員退職金の支給を決定し、その後、取締役会で
 具体的な金額を決定するという決議をすることが多いですが、
 その場合でも取締役には退職金の金額を知られることになります。

 取締役にも知られたくないということであれば、
 取締役から執行役員への変更などにより
 取締役の人員を減員するということも考えられます。

         (次回、事例4へ続く)


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    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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