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『役員退職金7つの否認事例4 実質基準(社長の退職と配偶者の経営への参画)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号255号)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/09/06号 ━━━

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発行:ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策4 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■役員退職金7つの否認事例■

 『事例4 実質基準(社長の退職と配偶者の経営への参画)』

 Q:

 私は代表取締役から取締役になり、役員報酬を50%減額し、
 税務上の退職をして退職金の支給を受けようと考えています。

 役員報酬を減額するとその分利益が出てしまうため、
 退職後は妻を取締役にして減額分を妻に支給しようと思います。

 取締役として登記をしておけば会社に来ているかどうかは
 問題にならないと顧問税理士も言っていました。
 本当に大丈夫ですか?


 A:

 取締役としての業務の実態を問われる。

 1.分掌変更による社長の退職

 分掌変更による社長への退職金の支給(税務上の退職)には、
 代表取締役でなくなり役員報酬を激減(おおむね50%以上の減少)し、
 経営上主要な地位を占めているものでないことが要件になります。

 代表権をなくし役員報酬を50%減額しているものの、
 その減額した50%を配偶者に支給している点は
 問題になる可能性が高いといえます。

 配偶者は別人格であり、個別に確定申告をしています。
 実質的には取締役としての業務を行い、
 それに見合う報酬を受けている場合であれば
 是認される可能性はありますが、
 業務に関与していない場合では
 否認される可能性は高いといえるでしょう。


 2.配偶者の経営への参画

 このようなケースでは、
 配偶者は実質的に経営には参画しておらず、
 登記上だけの取締役になっていることが多いです。

 取締役は委任契約なので、
 従業員と異なり会社に出社していなくてもよい、
 という話はよく聞きます。

 決まった時間に出社する必要はなくとも、
 取締役としての業務を行う必要はあります。
 取締役としての業務の実態がないと認められた場合には、
 過去に遡って役員報酬の大部分は
 損金不算入となる可能性が高いでしょう。

 配偶者の取締役としての実態が無いにも関わらず
 退職金を支払った場合、退職の事実も否認され
 退職金は役員賞与と認定されます。

 会社では、退職金として経理した金額が
 全額損金不算入(役員賞与)となり、
 受け取った個人には所得税・住民税が追徴になります。
 会社も個人も非常に大きな負担です。

       (次回、事例5「大学生の子へ役員報酬」へ続く)


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