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『役員退職金7つの否認事例5 実質基準(大学生の子への役員報酬)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号256号)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/09/13号 ━━━

日本全国10,540人の経営者へ配信中!
オーナー経営者の退職金、事業承継、相続対策の
課題解決を応援するメールマガジンです!

発行:ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策5 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■役員退職金7つの否認事例■

 『事例5 実質基準(大学生の子への役員報酬)』

 Q:

 息子は現在大学生ですが、取締役に登記して
 役員報酬を支払っています。
 先日税務調査があり 、この役員報酬が否認されました。

 将来は会社を承継させようと考えているのですが、
 このような場合、否認されても仕方ないのですか?


 A:

 会社の経営に参画している実態を問われる。

 1.子の状況

 子がフルタイムの学生でクラブ活動などもしている場合、
 会社の経営に参画する時間は極めて限られた時間となります。

 また、留学をしている場合なども、
 経営に参画していると主張するには
 それなりの実績が必要となります。

 学生が会社の経営に参画することは理論上可能ですが、
 その場合にはきちんとした記録・成果物を
 整えておく必要があります。


 2.否認されるとどうなるか?

 否認された子の役員報酬は、
 社長の役員報酬に加算される処理になると考えられます。

       (次回、事例6「配偶者への役員報酬」へ続く)


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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