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『役員退職金7つの否認事例6 実質基準(配偶者への役員報酬)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号257号)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/09/20号 ━━━

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経営課題解決を応援するメールマガジンです!

発行:ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策6 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■役員退職金7つの否認事例■

 『事例6 実質基準(配偶者への役員報酬)』

 Q:

 先月税務調査があり、妻の役員報酬が
 過去に遡って否認されてしまいました。

 妻は取締役として登記されていますが、
 出社しておらず業務もしていません。

 以前顧問税理士から、奥さんを取締役にして給与を払えば
 節税になるのでそうしたらどうが、
 というアドバイスを受けて取締役にしました。

 今回税務調査で指摘されて驚いています。
 仕方ないことですか?


 A:

 勤務実態がなければ損金に算入することはできない。

 1.本来の処理

 配偶者を取締役として登記し経営に参画している場合、
 その対価として相当と認められる金額までは損金算入が可能です。

 具体的にどの程度かは会社によって異なりますが、
 同族以外の役員がいる場合は、
 その役員に支払っている報酬金額が目安となります。

 配偶者の業務量、責任、能力が同族以外の役員と比べ
 どの程度であるかに応じて、
 合理的に決められたものである必要があります。


 2.業務への関与

 オーナー社長の中には、税務調査で
 業務への関与がどの程度であったかを把握するのは
 困難だろうと思っている方が多いと思います。

 しかし、実際に業務に関与しているかどうかを判断するのは
 比較的簡単です。
 業務をしていればその形跡は会社のいろいろなところに残ります。

 帳簿、従業員や取引先との人間関係、
 メールなどの通信から、簡単に判断が可能です。

 何気なく従業員へ質問する、
 取引先へ問い合わせるなど多様な方法があります。


 3.税理士の認識

 配偶者を取締役として登記さえしていれば問題ありませんよ。
 というのは少し前まで多くの税理士が
 中小企業に指導していたと思います。

 このような状況も、
 税務調査の方法が変更になったことの影響もあり、
 徐々に変わりつつあります。

 いつまでも従前の考え方では
 リスクを抱えることになります。

       (次回、最終回「経営上主要な地位の判断」へ続く)


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    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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