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『役員退職金7つの否認事例7 実質基準(経営上主要な地位の判断)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号258号)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/09/27号 ━━━

日本全国10,562人の経営者へ配信中!
オーナー経営者の事業承継・相続対策・税金対策・退職金準備など
経営課題解決を応援するメールマガジンです!

発行:ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策7 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■役員退職金7つの否認事例■

 『事例7 実質基準(経営上主要な地位の判断)』

 Q:

 私は代表取締役を退任して、取締役(非常勤)になりました。
 役員報酬は従前の1/3に減額し、
 通常の業務は後継者が担当しています。

 しかし、会社の売上の半分以上を占める製品の
 製造工程の技術について私が管理しています。

 出勤は月に3~4日程度で、私としては分掌変更による
 税務上の退職金の支給を満たしていると考えますが、
 退職金が否認される可能性はありますか?

 A:

 経営上主要な地位を占めている場合、損金に算入することはできない。

 1.分掌変更の要件

 代表取締役から取締役になり、役員報酬を2分の1未満とし、
 経営上主要な地位を占めていなければ、
 分掌変更によるみなし退職の要件を満たします。

 この事例で気になるのは実質基準(経営上主要な地位を占めるか否か)
 を満たしているかどうかです。


 2.実質基準の適用

 会社の売上の大半を占める製品の製造工程の技術について、
 退任した前代表取締役が担当していた場合、
 これが会社にとって主要な地位を占めているかどうかが、
 事実認定となります。

 オーナー社長の中には、
 税務調査で調査官はそこまではわからないだろう、
 業務の内容を知らないのでどうにでもなる、
 と思われている方も多いでしょう。
 それは間違いです。

 税務調査官は、工場で働いている工場関係者、
 従業員、取引先に、不意に質問をします。
 質問を受けた人は自分の知りうる範囲で
 事実に基づいた回答をするのが一般的です。

 勤務実態を確認する場合も、
 「前社長は毎日何時ごろ会社にお見えになりますか?」
 という質問を会社の受付、
 または警備を担当されている方に質問をして、
 「毎日、8時頃です。たまに9時になることもあります。」
 という回答があると、
 ほぼ毎日会社に来ていると把握されます。
 事実は重いのです。


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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