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『配偶者に対する贈与(贈与の際の注意点)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号261号)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/10/18号 ━━━

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発行:ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策9 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■配偶者に対する贈与(贈与の際の注意点)■

 Q.

 配偶者への贈与をする場合には、
 有利な規定があると聞きました。
 どのような条件があるのでしょうか?


 ポイント:配偶者には、2,110万円の居住用財産の贈与ができる。

 婚姻期間が20年以上である配偶者から
 居住用財産またはその取得のための現金の贈与を受けた場合には、
 基礎控除の110万円を含めて、
 2,110万円まで贈与税は課税されません。

 A.

 1.贈与税の配偶者控除の要件

 (1)婚姻期間が20年以上であること。
 (2)居住用財産(土地・家屋)またはその取得のための現金を贈与したこと。
 (3)その翌年3月15日までにその居住用財産に住んでいること。

 ※2,110万円を超える部分については、贈与税が課税されます。


 2.小規模宅地の評価減との関係(将来の相続税に備える)

 相続(1次相続+2次相続)が発生した際に、
 いずれの場合にも、自宅で小規模宅地の評価減の適用が
 受けられるようにしておくと有利です。

 1回の相続では、特定居住用宅地等の面積限度は330平米です。
 面積が限度を超えている場合には、
 分割して2回の相続で子へ移転するのもよいでしょう。

 小規模宅地の評価減の適用を受けるためには、
 詳細な要件がありますので、
 事前に確認しておきましょう。


 3.居住用財産の特別控除との関係(所得税に備える)

 将来、自宅を売却する予定があるのであれば
 自宅の名義が夫婦2人の名義になると、
 3,000万円の特別控除の枠も人数分控除できます。

 ただし、夫(持分)が4,000万円の利益で、
 妻(持分)が1,000万円の利益の場合、
 夫は、4,000万円-3,000万円=1,000万円の課税所得、
 妻は、3,000万円以下であるのでゼロとなります。 
 夫だけ所得税が発生します。


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    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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