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『共有不動産の解消』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号271号)

メルマガの一部を公開しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/12/27号 ━━━

日本全国10,810人の経営者へ配信中!
オーナー経営者の事業承継・相続対策・税金対策・退職金準備など
経営課題解決を応援するメールマガジンです!

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本年も残すところあと5日、年内最後の配信となりました。
一年ご愛読いただき、誠にありがとうございました。

2018年も皆さまのお役に立てる情報をお届けできるよう努めてまいります。
新年は10日より配信いたします。
引き続きよろしくお願い申し上げます。

なお、年末年始の休業は、12/29(金)~1/3(水)、
年始は、1/4(木)より営業いたします。

みなさま良いお年をお迎えください。

           ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策15 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■共有不動産の解消■

 Q.

 私の自宅敷地は、兄と私の共有名義となっています。
 私も兄も高齢になり、
 このままでは将来もめるのではないかと少し心配です。
 共有を解消するよい方法はあるのでしょうか?


 ポイント:等価交換・買い取り・贈与のどの方法が現実的かを検討する。。

 共有不動産の解消をするには、
 共有者との関係が良好であれば、
 選択肢は広がります。

 解決方法は、
 等価交換・買い取り・贈与のいずれかになるでしょう。

 A.

 1.等価交換を使う(所得税法58条)

 「自宅の敷地と兄の持分」と
 「私が所有する時価が同じ程度の土地(宅地)」
 との等価交換を検討する。


 2.兄の持分を買い取る

 いくらで買い取るかが問題になります。
 不動産鑑定士に鑑定を依頼するのが最も納得できる方法です。
 不動産鑑定士に依頼しない場合には、
 相続税の評価額を0.8で割り、
 更に1.1を乗じて時価相当額を算出する方法も考えられます。
 「私」の相続人が買い取ると、
 「私」の相続対策としても有効になります。


 3.兄から「私」、配偶者、息子(多ければ多いほど有利)
 に贈与してもらう

 兄の理解と協力が得られるならば、
 兄から、私、配偶者、私の相続人などに110万円の
 贈与税の基礎控除をうまく活用して贈与してもらう。
 受け手が増えれば、より有利になります。

 共有不動産の場合は、
 次の世代に持ち越さないのがポイントです。
 専門的な知識が必要になりますので、
 専門家に相談し、アドバイスをもらいましょう。


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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