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『役員退職金を計上すると税務調査が来る』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号309号)

メルマガの一部を公開しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/10/16号 ━━━━

 日本全国11,522人の経営者へ配信中!

 オーナー経営者の事業承継・相続対策・税金対策・退職金準備など
 経営課題解決を応援するメールマガジンです!


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□■ オーナー社長の税金対策19 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■役員退職金を計上すると税務調査が来る■

 Q.

 私は昨年、自分で設立した会社を退職し退職金をもらいました。
 退職金を会社が計上すると税務調査が必ず入ると聞きましたが、
 最近の動向や、否認されるとどのようになるのか教えてください。


 ポイント:

 役員退職金は金額が大きいため、否認された場合、
 追徴税額が大きくなるという点で注意が必要です。
 特に退職金の事実が否認されると大きな影響を受けます。


 A.
 
 1.最近の動向
 
 国税庁の広報資料によると、
 平成28事務年度での税務調査の件数は、
 97千件(申告件数は2,851千件)ですので、
 約3.4%の法人が実施調査を受けたことになります。
 
 そのうち約74%で非違(申告漏れ)があったとされています。
 全体の数字から見ると、
 調査の対象となる確率はそれほど大きくないと判断できます。
 
 しかし、過去には重加算税の追徴を受けた場合、
 不動産や退職金などの多額な計上などは、
 調査の可能性が増加すると考えられます。
 
 また、収益率の大幅変動や従来発生していた経費が計上されていなかった等
 大きな変化がある場合には、
 その理由を知りたくなるものです。
 
 もし、高額な退職金の支給があれば、
 この役員は過去にどのような業績があったのか
 気になるのは自然なことです。
 
 
 2.役員退職金が否認されるとどうなるか
 
 (1)会社の追徴税額(法人税)
 
 役員退職金の否認パターンは2種類あり、
 1つは課題退職金として、
 もう1つは退職そのものが否認される場合です。
 
 1.過大退職金
 その過大分だけ利益が加算(損金不算入)され、
 法人税の追徴課税が発生します。
 
 2.退職の事実の否認
 役員退職金の金額が役員賞与として損金不算入になり、
 法人税の追徴課税が発生します。
 退職そのものが否認されると大きなダメージになります。
 
 (2)会社の追徴課税(所得税)
 
 1.課題退職金
 個人では特に修正の必要はありません。
 
 2.退職の事実の否認
 個人の所得税の区分が退職所得から給与所得に変更になるため、
 退職金の優遇税制の適用がなくなり、
 所得税の負担が増額します。
 
 (3)自社株の株価への影響(株式を贈与している場合には特に注意)
 
 1.課題退職金
 課題と認定された分だけ利益が増加しますので、
 その影響で株価が増加する可能性があります。
 
 2.退職の事実の否認
 退職金の事実が否認され、退職金全額が否認されると。
 その分だけ利益が増加するため、
 株価への影響も大きくなります。
 退職を機に後継者へ自社株の移転を行っている場合には、
 退職金の否認により、贈与税の申告にも影響を与える可能性がありますので、
 慎重な対応が必要です。

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