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2018年12月18日
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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/12/18号 ━━━━
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 ■役員報酬の決め方のコツ(3)■
  
  -法人税・所得税・相続税のバランス-
  
  法人で課税を受けた場合、
  社内留保として
  (預金や固定資産の形態)で蓄積されますが、
  個人で使うことはできず、
  個人へ移転する際も
  配当として課税を受けます。
  
  また、社内留保の増加は
  相続税の対象となる株式の評価額を
  引き上げる場合があります。
  (会社の規模による)
  
  法人税の実効税率を把握して、
  積極的に役員退職金を増額する
  という考え方もあります。
  (その逆もあります)
  
  法人税、
  所得税、
  相続税、
  のバランスを考え、
  役員報酬を決定するとよいでしょう。
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  発行:ヒューマンネットワークグループ 
     ヒューマンネットワーク株式会社
     税理士法人東京会計パートナーズ
     株式会社東京会計パートナーズ
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