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『否認されない贈与の方法(1)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号322号)

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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/01/30 ━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 322号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策29 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■否認されない贈与の方法(1)■
 
 Q:
 相続税の調査で過去に贈与して、
 贈与税の申告をしていたにもかかわらず、
 否認され、相続財産に加算された
 という話を聞いたことがありますが、
 どのような点に注意すれば
 否認されない贈与になるのでしょうか?
 
 
 POINT
 
 契約書、双方の合意、
 名義変更、財産の管理など
 当たり前のことを当たり前に
 実行することです。
 
 
 A:
 
 1.贈与と名義預金
 
 贈与は贈与者と受贈者の
 双方の合意で有効になります。
 
 贈与契約が有効であるためには、
 当事者に行為能力と意思能力が備わっており、
 贈与者が財産を
 無償で与える意思表示をして、
 受贈者がこれを受託した場合に
 有効になります。
 
 よって、子や孫の口座に
 預金や株式があったとしても、
 子や孫がこれをしらない
 (受託していない)場合には、
 贈与は成立していないことになり、
 これが税務調査で名義預金・名義株として
 指摘されることになります。
 
         (次回に続く)
 


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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