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『空き家と相続(1)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号333号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/04/17 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 333号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策40 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■空き家と相続(1)■
 
 Q:
 私の実家は地方にありますが、
 昨年父が亡くなり、母も介護が必要になり
 介護施設に入居しています。

 現状では実家は空き家です。
  実家の土地と建物の名義は
 相続の際に、母に変更しています。
 
 今後、売却するか他人に賃貸するのがよいかを
 検討しているのですが
 税法上知っておくべきことはありますでしょうか。
 
 
 POINT:所得税の特例と相続税の特例の要件を把握する
 
 子にとって、空き家になった実家というのは
 非常に面倒な財産です。
 売却するにしても、
 家財の整理をしなくてはならず
 膨大な時間と努力が必要になります。
 
 税務上有利な取り扱いを受けるためには、
 所得税の居住用財産の定義と
 相続税の小規模宅地等の特例の要件を
 把握しておく必要があります。
 
 空き家の自宅を売却した場合と
 空き家が相続の対象となった場合について検討しましょう。
 
 
 A:
 
 1.所得税の居住用財産(定義)
 
 居住用財産(自宅)を売却して
 譲渡益が発生した場合には
 譲渡所得税が課税されます。
 
 居住用財産の売却益には、
 税法上非常に有利な特例(3000万円の特別控除及び
 軽減税率の適用又は買い替えの特例)
 が存在します。
 
 現在、居住している自宅の土地・建物は
 居住用財産に該当しますが、
 現在居住していなくても、
 「居住の用に供さなくなった日から
 3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡」
 すると居住用財産を譲渡したことになります。
 
 (設例)
 平成28年7月24日に新居に引っ越し、
 8月より旧自宅は他人へ賃貸。
 この場合には。平成31年末までに譲渡すれば、
 居住用財産の譲渡になります。
 
                   続く


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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