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『空き家と相続(2)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号334号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/04/24 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 334号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策40 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■空き家と相続(2)■
 
 Q:
 私の実家は地方にありますが、
 昨年父が亡くなり、母も介護が必要になり
 介護施設に入居しています。

 現状では実家は空き家です。
  実家の土地と建物の名義は
 相続の際に、母に変更しています。
 
 今後、売却するか他人に賃貸するのがよいかを
 検討しているのですが
 税法上知っておくべきことはありますでしょうか。
 
 
 A:
 
 2.自宅を賃貸したらどうなるか
  (所得税と相続税では取り扱いが異なる)
 
 自宅を他人に賃貸していても
 居住用財産の定義に該当すれば、
 所得税の特例は適用されます。
 所得税の居住用財産の場合には賃貸しても構いません。
 
 一方、母親が自宅を所有したまま
 母親の相続が発生した場合には、
 自宅は相続税の対象になります。
 
 自宅を他人に賃貸していた場合には、
 母親の相続税について小規模宅地等の特例
 (自宅敷地の土地の評価額の80%が
 減額される特例・取得者に要件あり)
 の適用はありません。
 
 相続税の小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、
 自宅を賃貸してはいけません。
 自宅を賃貸した場合には、
 小規模宅地等の特例の要件を
 満たさないことになります。
 
 所得税と相続税で、
 賃貸の扱いが異なるので注意が必要です。
 
 介護施設に入っている母親の介護費用を捻出しようと
 自宅を賃貸してしまったために、
 相続税の小規模宅地等の特例の適用を
 受けることができないという可能性があります。
 
                   続く


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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