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『相続でもめたら何が大変なのか?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号339号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/06/05 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 339号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策45 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■相続でもめたら何が大変なのか?■
 
 
 Q:
 相続でもめた場合、具体的にはどのような
 不利益があるのでしょうか?
 私の知人は10年以上も相続でもめていて大変そうです。
 
 
 POINT
 納税は10ヶ月以内、特例の適用もなし。
 金銭、精神面で大変です。
 
 相続で分割協議が整わない場合(未分割)でも、
 申告・納税の期限は10ヶ月です。
 申告と納税は期限内にしなくてはなりません。
 
 
 A:
 
 1.申告期限・納税期限は10ヶ月
 
 相続でもめていて遺産分割協議がまとまっていなくても、
 申告書を作成し、算定された税額を
 期限内に納付しなければなりません。
 
 まずは、納税資金を捻出しなければなりません。
 納付できない場合には督促の通知が届き、
 場合によっては、相続人の財産の差押さえ、
 強制換価となることもありえます。
 
 
 2.遺産分割協議がまとまらない(未分割)場合
 
 遺産分割協議がまとまらない場合には、
 適用を受けた場合に有利になる特例
 (特に配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)
 が受けられません。
 
 ただし、申告期限から3年以内に分割された場合には、
 適用があります。
 (さらに申請することにより延長が可能です)
 
 
 3.状況は変化する
 
 分割協議に時間がかかると、
 次の相続が発生したり相続人自身に相続が発生し変わるなど、
 事態はさらに硬直化します。
 
 もめることの金銭的なコスト、
 精神的なコストを合わせると、
 莫大になると考えられます。
 
 
 もめないように準備をしておくことが、
 最後の重要な仕事になります。
 一人で考えていてもなかなか先に進みませんので、
 信頼できる専門家に相談して、
 どのような選択肢があるのかを確認するのが良いでしょう。
 
 悩みに共通点があるように、
 解決策にも共通点があるものです。
 
 
 
 次回より、吉澤相続事務所の代表取締役、
 吉澤諭先生に解説をお願いしまして、
「相続で失敗しないためにどうするか」というテーマで
 相続トラブルを防ぐヒントをお届けします。


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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