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『名義預金・名義株とはどのようなものか?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号351号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/09/04 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 351号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策47 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 
 ■相続税の調査のポイント■
 
 1.名義預金・名義株とはどのようなものか?
 
 Q:
 相続税の申告をする際には、
 妻や子供の名義になっている財産も
 申告しなくてはいけないのでしょうか?
 相続税の調査のポイントにはどのようなものがあるのでしょうか?
 
 
 POINT:名義預金・名義株がポイントです。
 
 相続税の税務調査において、
 特に指摘を受ける可能性が高いのが名義預金・名義株です。
 これらは、余裕資金を持っている富裕層の多くに見受けられる
 共通の行動パターンともいえます。
 
 相続税の税務調査で名義預金・名義株の認定をされないよう
 事前に過去の名義変更の経緯を含めて
 準備をすることが重要です。
 
 
 A:
 
 ・名義預金・名義株とはどのようなものか?
 
 名義預金・名義株とは、
 財産の出所は本人だが名義を他の者(奥様、子供、孫など)
 にしておくことを言います。
 
 たとえば、専業主婦の奥様の預金口座に
 5,000万円の残高が確認できるような場合、
 税務調査の調査官は夫の預金の一部を奥様の名義に
 変更しているだけではないかと推測します。
 
 預金が夫の名義であれば相続税の対象となりますが、
 奥様の名義になっていれば
 相続税の対象外と考えがちですが、
 見逃してくれません。
 
 公平な課税を実現するために、
 これらを名義預金(株の場合は名義株)として
 相続税の課税対象とするのです。
 
 名義が変わっていれば相続税の申告の際に
 問題ないと思っている方は多いのですが、
 その部分に大きな認識の誤りがあり、かなりの確率で
 残された相続人が苦労することになります。
 
 実際の相続税の税務調査では、
 調査官は相続人の預金口座・証券口座をチェックした上で、
 名義預金の有無にあたりをつけてから、
 実地の調査を行います。
 
 配偶者、子供、子供の配偶者、孫、孫の配偶者などの
 口座の情報は把握した上で調査を進めます。
 相続税の申告対象となる方は
 関係者についても注意が必要です。
 
 関係者にも過去の勤務経験や
 相続で財産を取得した経緯があるかなどを
 入念に聞き取り調査します。

 では、認定されないためにはどうすればいいのか?
 続きは次回に書きます。

 
 

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    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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