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『信託の活用1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号356号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/10/09 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 356号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策52 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■ 信託の活用1 ■
 
 
 Q:
 信託を利用して相続対策をするという話を聞きますが、
 相続税の節税になるのでしょうか。
 また、どのように活用すると有効なのでしょうか。
 
 
 POINT:信託を活用しても相続税の節税になることはない。
 
 自分の財産を自分の思うように運用・処分するために
 活用する場合が多い。
 
 
 A:
 
 1.信託とは
 
 信託とは、委託者(財産の所有者)が受託者(財産の管理人)に
 委託者の財産の管理運用を受託者に委託し、
 受託者はその財産を契約に基づき管理処分し、
 生じた利益は受益者に配当するというものです。
 
 従来、受託者には信託免許が必要でしたが、
 平成19年の信託法の改正により、
 家族信託(家族が受託者になる)が可能になりました。
 
 
 2.家族信託でできること
 
 (1)老後の財産管理(認知症になった後の管理)
 
 認知症などで意思能力が問題になった場合でも、
 信託を設定しておけば子や孫への贈与を
 継続することも可能になります。
 
 また、財産の名義は受託者に移転し、
 管理有用は受託者が行うことになります。
 
 
 (2)遺言による複雑な順番の承継
 
 遺言による財産の指定は、基本的には一度きりで、
 その遺産を取得したものは、
 その後、その取得した財産を自由に処分できます。
 
 信託を活用することにより、長男に移転した資産を
 長男が亡くなった後に次男に移転するというような
 設計も可能になります。
 財産の帰属を自由に設計できるとされています。
 
 
 (3)遺言の代用として活用する
 
 遺言は相続後に効力を発生しますが、
 信託は信託契約が締結されれば有効になりますので
 時間的にも生前からカバーされます。
 
 また、遺言は新しく遺言書を作成することにより
 事由に取り消しが可能ですが、
 信託の場合には、信託契約の解除の事由に該当しない限り
 契約は継続します。
 取り消すことができない遺言ともいえます。
 
                次回に続きます。
                


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    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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