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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/11/13 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 361号
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■ タワーマンション相続対策2 ■
Q:
タワーマンションの購入を検討しています。
友人から相続対策になると聞いたのですが
その仕組みを教えてください。
前回の続きです。
A:
2.タワーマンションの特徴
次の特徴がありその特徴が相続対策になります。
(1)土地部分の面積が圧縮される。
(特例の適用面積の枠を有効活用)
(2)販売価格及び再販売価格は
高層階の方が高く設定されているが、
相続税評価は同じマンションであれば同じ単価となる。
(タワーマンションの高層階は相続財産の
圧縮効果が高いといえます)
【注意】
当ブログ公開時はそうでした。
ただし、「タワーマンション節税」が問題視された背景から、
2024年1月以降の相続については評価方法が見直されました。
したがって、以前ほど単純に
「高層階=税務メリットが大きい」
とは言い切れなくなっています。
詳細は税務の専門家にご確認ください。
(3)土地の立地が良い場合、
その土地の時価と相続税評価との乖離がある。
(相続財産の圧縮効果が期待できます。)
3.小規模宅地の評価減
自宅については「小規模宅地等の特例」の運用もあり、
自宅の敷地の評価額の80%(限度面積330平米)
が減額されます。
この特例を適用する場合、
前述の例では持分の面積10平米のみ
が対象になります。
小規模宅地の評価減は、自宅以外にも
賃貸している不動産にも適用があるため、
限度面積に満たない部分は他の財産
(賃貸不動産の敷地など)で適用を
受けることが可能になります。
次号に続く
※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
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