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『タワーマンション節税3』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号362号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/11/20 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 362号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策57 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■ タワーマンション節税3 ■
 
 
 Q:
 タワーマンションの購入を検討しています。
 友人から相続税の節税になると聞いたのですが
 その仕組みを教えてください。
 
 前回の続きです。
 ↓前回分はこちらをご覧ください↓
 https://www.humannetwork.jp/mailmagazine/2019/11/361.html
 
 ↓前々回分はこちらをご覧ください↓
 https://www.humannetwork.jp/mailmagazine/2019/11/360.html
 
 A:
 
 4.2段階での圧縮
 
 節税効果をまとめると、
 まずは不動産を所有することで
 相続財産を圧縮、
 さらに小規模宅地の特例の適用がある場合、
 限度面積を有効活用できるため、
 大きな節税効果が期待できると考えられます。
 
 
 5.固定資産税の改正(平成30年以降の新規引き渡し分)
 
 平成29年度のタワーマンション(20階以上を想定)
 の固定資産税の改正では
 1棟の合計税額は変更せず、
 上層階の税額を高く、
 低層階を低く設定することになりました。
 
 これは新規に引渡しを受けたもので、
 過去建築されたものには適用されません。
 
 これは固定資産税の改正であり、
 相続税の評価は従来どおりですが
 今後注意が必要です。

 
 
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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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