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『相続対策チェックリスト1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号365号)

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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/12/11 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 365号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策60 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■ 相続対策チェックリスト1 ■
 
 相続におけるミス防止にご留意ください。
 
 
 □ 小規模宅地の評価減(配偶者の税額軽減との関係)
 
 被相続人などが居住用や事業用として使用していた土地について、
 相続税が大幅(最大80%)減額される
 小規模宅地等の特例があります。
 
 土地の評価額の最大80%が減額されますので、
 相続税額にも非常に大きなインパクトがあります。
 
 この特例に関しては、要件が厳しいのですが、
 要件に該当する相続人が2人以上いる場合には、
 配偶者以外で適用するように財産の分割をすると
 節税になります。
 
 配偶者には配偶者の税額軽減の特例があり、
 ほとんどのケースでは税額が発生しません。
 よって、税額が発生する他の相続人で
 適用を受けるのが有利です。
 
 
 □ 名義財産(名義預金、名義株など)
 
 名義財産は相続税の税務調査で、
 最も指摘を受けやすいものです。
 
 亡くなった方が意図的に名義を分けている場合もあれば、
 意図していない場合もあります。
 
 意図していない場合とは、
 奥様が渡されていた金額の一部を貯蓄して、
 奥様の口座に預金しているような場合や、
 奥様名義で株式を購入しているような場合も
 名義預金に該当します。
 
 渡した生活費を奥様が上手にやりくりして
 その余りを奥様の名義で貯金していたとしても、
 それは夫の財産と判断され
 名義預金として扱われる可能性があります。
 
 
 □ 地積規模の大きな宅地
 
 1,000平米以上の土地(三大都市圏は500平米)で
 要件を満たした場合には、
 最大29%の減額の可能性があります。
 適用できる可能性がある場合には検討が必要です。
 
              (次回へ続く)

 
 
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    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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