メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

『連帯保証債務は、相続財産から控除されない』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号373号)

 メルマガの一部を公開しています。
 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/02/12 ━━━━━━

  日本全国12,785人の経営者へ配信中!

  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 373号

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ■ 経営に役立つ書籍より
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 □■ 創業家のリスクマネジメント3 ■□

 ※弊社代表と福崎剛志弁護士の共著
 『創業家のリスクマネジメント』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。


 ■ 連帯保証債務は、相続財産から控除されない ■
 
 連帯保証債務は、通常の債務のように
 相続財産から控除することができません。
 ここが連帯保証債務問題の大きなポイントです。
 
 ***********************
 
 社長の相続財産
 
 自社株:2億円
 自宅土地・建物:3000万円
 現金:2億円
 
 ***********************
   
 社長の相続財産は、上記の通りだとします。
 相続人で遺産分割協議が行われ、
 次のように遺産分割が行われたとします。
 (金額はそれぞれ相続評価額)
 
 配偶者:自社株6000万円+自宅3000万円+現金6000万円
 長男: 自社株1億4000万円+現金3000万円
 長女: 現金1億1000万円
 
 例えば長女の場合、
 相続財産が1億1000万円なので、
 もしそこから連帯保証債務の1億円を控除できるのであれば、
 相続財産は1000万円に減ります。
 
 この場合、相続税の課税は、
 1000万円に対しての課税になるので、
 ごくわずかです。
 
 しかし実際には連帯保証債務は
 相続財産から控除できないため、
 1億1000万円に対する相続税が、
 まず発生します(2600万円)。
 
 それとは別計算で、
 1億円の連帯保証債務はそのまま相続することになります。
 つまりトータルすると
 大きなマイナスの相続になってしまうのです。
 
 長男の場合、
 相続財産の多くが現金化できない自社株であり、
 現金の相続は3000万円しかありません。
 
 そのため、1億円の連帯保証を相続して
 債権者から返済を要求された場合、
 支払うことはまず不可能です。
 
 また、配偶者も、
 相続財産よりも連帯保証債務の方が多額のため
 マイナスになります。
 
 結局、もしこのような相続になったとしたら、
 全員が相続放棄をして一切の相続をしない
 という選択しかありません。
 
 創業家であれば、
 先代の時代から築いてきた資産を、
 すべて失うことになるのです。
 あまりにも悲惨な結果だと言わざるをえません。
 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 発行:ヒューマンネットワークグループ

 [本社] 〒100-0004
 東京都千代田区大手町1-5-1
 大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
 電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252


お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ