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『連帯保証をしている社長の生存中であれば対策は可能』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号374号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/02/19 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 374号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ 創業家のリスクマネジメント5 ■□

 ※弊社代表と福崎剛志弁護士の共著
 『創業家のリスクマネジメント』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。


 非常に恐ろしい「連帯保証」

 ■ 連帯保証をしている社長の生存中であれば対策は可能 ■
 
 前回まで、連帯保証の怖さを書きましたが、
 幸いにも、そのような連帯保証をしている社長が
 存命中に相談にいらしたので、
 対策をすることが出来ました。
 
 対策の骨子は簡単で、
 (1)相続以外の方法で家族に資産を渡し、
  相続財産をほぼゼロにしたうえで、
 (2)相続放棄する、
 ということです。
 
 具体的には、
 (1)妻子を受取人にする「一時払い終身生命保険」に
  可能な限り加入します。
  また、生前贈与により、
  自社株や自宅は家族に暦年贈与します。
  (当然、贈与税は発生します。)
 (2)相続が発生した際には、家族は相続放棄をします。
 
 これにより、資産は受け継ぎながら、
 連帯保証債務は放棄できます。
 
 社長の死後、遺族に支払われる
 一時払い終身生命保険の死亡保険金は、
 受取人固有の財産であり、
 相続財産ではないので
 相続放棄をしていても受け取ることができます。
 (ただし、みなし相続財産として
 相続税の課税対象にはなります。)
 
 保険のメリットを最大限活用したスキームです。
 
 創業社長のリスクマネジメントとして、
 連帯保証の管理は絶対に欠かせないポイントです。
 ぜひ参考になさってください。
 
 なお、相続放棄をする際には、
 ほかの親族が相続人にならないように
 注意してください。
 例えば、連帯保証している社長に
 兄弟がいる場合です。
 
 普通に相続をする場合には、
 兄弟は相続権がないので、
 相続には関係してきません。
 
 しかし、相続放棄をすると、
 その兄弟に相続権が移動してしまうのです。
 つまり、連帯保証債務も
 兄弟に移動してしまうということです。
 ここは十分に注意してください。
 
 
 
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