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『連帯保証をしている社長の生存中であれば対策は可能』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号374号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/02/19 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 374号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ 創業家のリスクマネジメント5 ■□

 ※弊社代表と福崎剛志弁護士の共著
 『創業家のリスクマネジメント』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。


 非常に恐ろしい「連帯保証」

 ■ 連帯保証をしている社長の生存中であれば対策は可能 ■
 
 前回まで、連帯保証の怖さを書きましたが、
 幸いにも、そのような連帯保証をしている社長が
 存命中に相談にいらしたので、
 対策をすることが出来ました。
 
 対策の骨子は簡単で、
 (1)相続以外の方法で家族に資産を渡し、
  相続財産をほぼゼロにしたうえで、
 (2)相続放棄する、
 ということです。
 
 具体的には、
 (1)生前贈与を活用して、
 自社株や自宅などの主要な資産を、
 暦年贈与の形で家族に移転しておきます。
(もちろん、贈与税は発生しますが、
 贈与と相続を比較したうえでの
 計画的な実行が前提です。)

 (2)相続が発生した際には、
 家族は相続放棄をします。

 
 これにより、相続財産は
 一切引き継がないことになり、
 連帯保証債務も相続対象から外れます。

 
 このように、生前の資産移転と
 相続放棄を組み合わせることで、
 資産を守りつつ、
負債の引き継ぎを
 避けることができます。

 
 創業社長のリスクマネジメントとして、
 連帯保証の管理は絶対に欠かせないポイントです。
 ぜひ参考になさってください。
 
 なお、相続放棄をする際には、
 ほかの親族が相続人にならないように
 注意してください。
 例えば、連帯保証している社長に
 兄弟がいる場合です。
 
 普通に相続をする場合には、
 兄弟は相続権がないので、
 相続には関係してきません。
 
 しかし、相続放棄をすると、
 その兄弟に相続権が移動してしまうのです。
 つまり、連帯保証債務も
 兄弟に移動してしまうということです。
 ここは十分に注意してください。
 

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 発行:ヒューマンネットワークグループ


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