メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

『妻を役員にすれば節税できる』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号377号)

 メルマガの一部を公開しています。
 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/03/11 ━━━━━━

  日本全国12,788人の経営者へ配信中!

  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 377号

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■ 経営に役立つ書籍より
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 □■ 財を「残す」技術2 ■□

 ※弊社代表 齋藤伸市の著書
 『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。


 ■ 妻を役員にすれば節税できる ■

 妻を自社の役員に据えている
 オーナー企業は多いものです。

 しかし、妻が役員としての責務を
 果しているにもかかわらず、
 その功績に見合った役員報酬の支払いや
 退職金の準備をしていない会社が
 多く見受けられます。
 
 これは非常にもったいないことです。
 特に役員退職金は、
 在任1年あたり40万円の退職金控除がありますから、
 大きな節税効果を発揮します。
 
 10年で400万円、
 20年で800万円の退職金を
 無税で受け取ることができるのです。
 
 役員退職金は給与所得となります。
 給与所得の計算では給与等の金額から
 給与所得控除を差し引きます。
 
 役員報酬を社長とその妻で
 分散して受け取れば
 それぞれ給与所得控除が差し引けますので、
 世帯における税の負担が減少します。
 
 退職金も退職所得控除が
 それぞれ差し引けます。
 また、給与所得も退職所得も、
 所得を分散させることにより
 超過累進税率を抑え、
 税負担が減少します。
 
 妻が会社にまったく関与していない場合には
 役員報酬も退職金も
 否認されるリスクが高まりますが、
 実際に勤務実績がある場合は
 胸を張って役員報酬も退職金も
 受け取るべきだと思います。

 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 発行:ヒューマンネットワークグループ

 [本社] 〒100-0004
 東京都千代田区大手町1-5-1
 大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
 電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252


お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ