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『医療保険を会社からタダで買い取る方法がある』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号382号)

 メルマガの一部を公開しています。
 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/04/15 ━━━━━━

  日本全国12,822人の経営者へ配信中!

  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 382号

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 
 
 いつもお読みくださいまして、
 誠に有難うございます。
 
 新型コロナウイルス感染症により
 健康被害を受けられた皆さま、
 事業等に影響を受けられた皆さまに、
 心からお見舞い申し上げます。
 
 弊社では以下の措置を実施致しております。
 詳しくはこちら
 皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、
 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 
 ※当メルマガもテレワークにて配信しております。
 
 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ■ 経営に役立つ書籍より 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 
 □■ 財を「残す」技術6 ■□
 
 ※弊社代表 齋藤伸市の著書
 『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。
 
 
 ■ 医療保険を会社からタダで買い取る方法がある ■
 
 医療保険を個人で契約している
 オーナー経営者は多いでしょう。
 
 個人の保険の保険料は、
 所得税等を負担した後の可処分所得から
 すべて支払われます。
 
 仮に毎月10万円の保険料を負担しているのであれば、
 これを個人契約で支払うには役員報酬は
 20万円が必要となります。
 (所得・住民税合計50%の場合)
 
 これに比べ法人契約は、
 損金処理できる税制上のメリットがあるので、
 「経営者は法人で医療保険に加入した方がいい」
 といえます。
 
 ただし、法人契約で医療保険に加入した場合、
 給付金は法人が受け取る形になります。
 
 この場合、オーナー経営者の入院による
 売り上げや利益の減少を保険で補うことができますが、
 個人が負担した入院費用などを
 補てんできるわけではありません。
 
 法人が受け取った給付金を
 個人に支給することもできますが、
 その場合は費目が「見舞金」であり、
 一般的には5万~10万円が限度となります。
 
 この問題を解決する方法があります。
 当初は法人契約で加入して短期間で払い込みを完了し、
 その後に個人に名義を変更するのです。
 そうすれば、その後の保険料を払わずに
 保障が受けられます。
 
 名義変更の際には、
 その時点の解約返戻金の額で
 医療保険を買い取ることになります。
 
 よって、解約返戻金が
 ほとんどないタイプの医療保険であれば
 個人負担はありません。
 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 発行:ヒューマンネットワークグループ


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