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『退職する役員の競業を防ぐ』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号406号)

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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/11/11 ━━━━━━

 日本全国12,914人の経営者へ配信中!

 ヒューマンネットワーク・メールマガジン 406号

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 ■ 経営に役立つ書籍より 
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□■ 創業家のリスクマネジメント21 ■□
 
※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。
 
 
■ 退職する役員の競業を防ぐ ■

退任した役員が同業会社を設立すると、
ライバル会社となって、
業績を悪化させる可能性があります。

創業家の立場から考えると、
退任した役員に競業をさせないために、
手立てをしておくべきです。

退職後の競業避止(競業させないこと)
に関しては、憲法で、
職業選択の自由が保障されています。

また役員にも退任後の生計の途を
確保する必要があるため、
たとえ取締役であっても、
退任後の職業について、
会社が制限することは
できないのが「原則」です。

では、原則以外の例外が
あるのかといえば、あります。
取締役が退任後、
競業となる仕事をしない旨の契約書
(競業避止義務契約)を、
会社と取締役との間で
事前に取り交わしておけばいいのです。

ただし、どんな場合でも、
いかなる内容の契約でも 認められるわけではありません。
認められる競業避止義務契約の目安として、
経済産業省が作成している
秘密情報の保護ハンドブック」の
「参考資料5競業避止義務契約の有効性について」
に挙げられてる基準をご参照ください。

少しわかりにくいのが、
「(6)代償措置が講じられているか」ですが、
これは例えば、
競業避止義務契約を結ぶ代わりに、
役員報酬を少しアップする
といったことです。

これらの基準に準拠した
契約書を作成し、
退任する役員との間で取り交わしておけば、
競業する会社設立を防げるはずです。

業績を悪化させる不安要因を
払拭させるためにも、
オーナー企業のリスクマネジメントとして
大切な要素だと確認してください。
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
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