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『信託を利用した承継対策1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号415号)

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◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2021/01/27 ━━━━━━

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 ヒューマンネットワーク・メールマガジン 415号

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 ■ 経営に役立つ書籍より 
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□■ 財を「残す」技術19 ■□
 
※弊社代表 齋藤伸市の著書
 『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。
 
 
■ 信託を利用した承継対策1 ■

スムーズな事業承継を行うために
「信託」という仕組みを利用する
オーナー経営者が増えています。

よく耳にする「信託」ですが、
事業承継に関する悩みの9割は、
信託が解決のヒントになる
という専門家もいます。

なぜ、信託が事業承継の
解決策となるのでしょうか?
その基本について紹介します。

信託とは、名称の通り
「信じて託す」という意味です。
その起源は中世ヨーロッパまで
さかのぼることができるほど、
古くから活用された契約形態です。

まず、信託には3人の人物が関わります。
1人目は財産を預ける人(委託者)
2人目は財産を預かる人(受託者)
3人目は預かり証を持っている人
(受益者)です。

三者がどのような関係になるのか、
わかりやすくするために
不動産を例にして考えてみます。

不動産の信託が行われると、
不動産の名義は
財産を預ける人から
財産を預かる人に移ります。

登記上の所有者も、
財産を預ける人から
財産を預かる人になります。

その後は、賃貸に出すときの
賃貸人との契約など、
信託された不動産に関わる契約は
全て財産を預かった人が行います。

賃貸収入はどうなるでしょうか。
賃貸人から受け取った家賃は、
財産を預かる人の口座に
振り込まれます。

また、不動産を売却したときは、
売却代金も財産を預かる人の口座に
振り込まれます。

財産を預けた人は、
財産を預かる人と信託契約を結び
預り証を持つ人に
「得られた賃貸収入の中から一定額を
受益者に教育費として渡す」
ということもできます。

不動産そのものを贈与してしまえば、
勝手に売却してしまうなどの
心配もありますが、
信託を使えば、
それを防ぐことができるのです。 
 
 
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