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『信託を利用した承継対策3』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号417号)

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◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2021/02/10 ━━━━━━

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 ヒューマンネットワーク・メールマガジン 417号

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 ■ 経営に役立つ書籍より 
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□■ 財を「残す」技術21 ■□
 
※弊社代表 齋藤伸市の著書
 『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。
 
 
■ 信託を利用した承継対策3 ■

事業承継において、
信託がどのような効果を
発揮するのかを見てみましょう。
大きく分けると、
三つのケースが考えられます。

一つ目のケースは、
資産を後継者に贈与した後も
父親が財産を管理したいケースです。
これは前回説明しました。


次に二つ目は、早めに後継者に
経営権を譲りたいケースです。

たとえば、長男に経営権を譲る場合、
父親が財産を預ける人と
預り証を持つ人を兼ねます。

そして、後継者である長男は
財産を預かる人という関係で
信託契約を結びます。

長男は父親の財産を預かる人
という立場で財産の管理や処分を
行うことが可能になります。

つまり、経営の実権を
父親の生前に
譲り受けることができます。

一方で父親は、
預り証を持つ人として
会社から得られる利益を
受け取ることができます。

預り証を持つ人は
自社株の配当などを
受け取る権利がありますから、
早めに引退した父親に
会社の利益を渡すことが
可能になるのです。


三つ目は、先の相続まで
決めておきたいケースです。

円満な事業承継には、
父親が遺言を残しておくことが
有効だといわれます。

確かにその通りですが、
相続人を指定できるのは、
自分の相続が発生したときのみです。

しかし、信託契約を利用すれば、
自分の相続のさらに次の相続まで
相続人を指定することができるのです。

たとえば、後継者である
長男夫婦に子どもがいない
ケースもあります。

その場合、長男が会社を
引き継いだ後に亡くなると、
長男の妻が引き継ぐことになります。

そうなると、会社の資産が
妻の親族に移ってしまう
という心配もあるでしょう。

信託を利用すれば、
長男が亡くなった場合には、
次男に自社株を相続させる、
という契約も可能です。

信託契約では、
預り証を持つ人を30年先まで
指定することができるのです。

 
 
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