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『信託を使った資産防衛のポイント2』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号419号)

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◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2021/02/24 ━━━━━━

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 ヒューマンネットワーク・メールマガジン 419号

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 ■ 経営に役立つ書籍より 
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□■ 財を「残す」技術23 ■□
 
※弊社代表 齋藤伸市の著書
 『財を「残す」技術』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。
 
 
■ 信託を使った資産防衛のポイント2 ■

自社株の移転というのは
非常に難しい問題です。

相続時に自社株の評価が高ければ、
莫大な相続税を支払わなくてはなりません。
会社の経営を揺るがすこともあるでしょう。

それを避けるためには、
自社株がまだ安いうちに、
あるいは何らかの方法で
自社株の評価を下げたタイミングで
贈与するのが節税のセオリーです。

しかし、前回で例に挙げた、
O社の例からもわかるように、
後継者に株式を移転すれば、
その時点で議決権も移ってしまうために、
トラブルになってしまうのです。

O社に限らず、自社株の贈与が
もめごとに発展するケースは
少なくありません。

贈与する時点では後継者である
子どもとの関係が良好だったとしても、
何らかの事情で親子関係に
変化が生じてしまうことがあります。
それがもめごとの種になるのです。

親子関係が変わる理由はさまざまですが、
子どもの結婚が引き金になるのは
よくあるパターンです。

独身の間は親の意見を
尊重していたにもかかわらず、
結婚した途端に、
てのひらを返したように
なることがあります。
それだけ配偶者の意見に
左右されてしまうということでしょう。

O社の場合も贈与の時点では、
親子関係に問題は
なかったのだと思われます。
そうでなければ贈与など行わないでしょう。

しかし、何らかの原因で
親子関係に変化が生じて
しまったのだと思われます。

では、信託を利用すると、
どのような「争族対策」が
可能だったのでしょうか。

通常は株式を贈与すると、
受け取った人に
議決権も移転してしまいます。

しかし、信託を利用すると、
議決権を移転させずに、
株式を贈与することができるのです。
詳しくは次回に。
 
 
 
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