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『取得請求権付株式の活用』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号428号)

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◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2021/04/28 ━━━━━━

 日本全国13,014人の経営者へ配信中!

 ヒューマンネットワーク・メールマガジン 428号

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 ■ 経営に役立つ書籍より 
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□■ 創業家のリスクマネジメント33 ■□
 
※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。


■ 取得請求権付株式の活用 ■

相続対策を講じるうえで、
資産の大部分が自社株である場合は、
どうすればいいでしょうか。

非公開企業の株式を、
会社の経営に関わらない相続人が、
相続してもいいことは
なにもありません。

そこで、社長が保有する株式を
「取得請求権付株式」にして
相続させる方法があります。

一定の条件の発生によって、
株主から会社に株式の買い取りを
請求することができる種類株式が、
「取得請求権付株式」です。

「取得請求権付株式」は、
株主が起点で、
株主の意志で会社に
「売却」できるものです。

まず、社長A氏が保有する
80%の自社株を
「取得請求権付株式」にしておきます。
取得の期間や対価は
あらかじめ定款に定めておきます。

例えば、相続の発生(A氏の死後)から、
1週間以内に取得請求が
できることとしておきます。

相続が発生したら、
相続人は、会社に対して
株の取得(買い取り)を
請求します。

会社がこれを買い取り、
相続の申告期間が終了した
10ヶ月目以降に、
買い取り代金を支払います。

相続に際して
自社株を買い取ってもらい
金庫株にする場合
「金庫株の特例」と
「相続税の取得費加算の特例」
が利用できます。

前者は、通常はみなし配当所得となる
株式の売却代金が、
譲渡所得されることで、
税率が軽減されるものです。

後者は、譲渡所得から、
譲渡した資産に対応して
支払った相続税額を
「取得費」として
控除できるというものです。

これらの税制上の特例があるため、
例えばA氏が生前に
会社に自社株を売却し、
その売却代金を現金として
相続させるよりも、
相続人にとって一般的には
税務面で有利になります。

一方、会社からすると、
買い取った80%の株を
金庫株にしておけば、
後継者が100%の議決権を
保有することができ、
A氏亡きあとの経営の
意思決定が安定化するのです。
 
 
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