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『社長の退職金はいくらにすればいいのか?1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号437号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2021/07/07 -------

ヒューマンネットワーク・メールマガジン 437号

     日本全国13,089人の経営者へ配信中!

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「勝利へのカギは己の心内に...」という話です。
60年代終わりの出来事になりますが、
強力接着剤の開発研究者が、
試作品を作りあげました。
ところが大失敗作...。

通常、こうした失敗作は廃棄されますが、
研究者はそうはせず、
商品化に精魂を傾けて
大ヒット商品を生み出します。
誰でも知っている商品とは?

▽続きは最後に▽

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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ 創業家のリスクマネジメント42 ◇

※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。


◆ 社長の退職金はいくらにすればいいのか?1 ◆

適正な範囲内で最大の役員退職金を受け取る、
という点について記すと、
社長への役員退職金は、
いくらでも構わない、
というわけではありません。

正確にいうと、
いくらでもいいのですが、
法人の税務上、
損金として算入できる金額には
上限があります。

過大な退職金は、
税務当局から否認され、
損金不算入とされます。

ただし、税務上適正範囲
とされる金額よりも、
さらに多くの退職金を
支給したほうがいい場合もあります。

その場合、税務上適正範囲
とされる金額を超える部分については、
損金算入ができません。

その部分は、
法人の利益を減らす効果はありませんが、
資金が流出するのですから、
純資産を減らす効果はあります。

退職金は、それらを勘案して
総合的に決定します。

念のため、法人の損金に算入できる
役員退職金の上限の
算出方法を確認しておきます。

算出方法には種類がありますが、
広く用いられているのは、
「功績倍率方式」です。

ところが、この功績倍率
というのがくせ者で、
社長の会社に対する「功績度」
によって変わるということになっており、
明文化された基準が存在しません。
続きは次回に...。


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△冒頭からの続き△

強力接着剤を開発中のこと。
完成した品は、よく着くけど、
簡単に剥れてしまう欠陥品で、
惨憺たるありさま...。

でも、研究者は諦めず、
新商品として転用は出来ないかと、
商品化に精魂を傾けて、
実に11年の歳月を経て、
商品化に成功します。

それが、メモ型の付箋紙...。
世界中で大ヒットし、
「ポストイット」として現在に至ります。

失敗!と感じたことでも、
信念と情熱で新たな挑戦をして、
成功を掴んだのでした。

最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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発行:ヒューマンネットワークグループ
 
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