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『適正な役員退職金の決定プロセスとは』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号444号)

メルマガの一部を公開しています。
----------------------------- 2021/08/25 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 444号

 日本全国13,032人の経営者へ配信中!

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じわじわと暑い夏。
冷房という文明の利器に感謝する日々です。
しかし、実はこれが
夏バテの原因にもなることをご存じですか?

「冷房バテ」、「食冷えバテ」など、
夏バテにも様々なものがありますが、
冷房バテの場合、
気温差の大きい屋内と屋外を行き来することで
自律神経が乱れ、疲れがたまりやすくなります。

逆に、冷房漬けの場合は
血行が悪くなり、内臓の働きが落ちたり
肩こりなどを引き起こしがちです。

ところで、夏バテによく効く
パーフェクトドリンクがあることをご存じですか?


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ 創業家のリスクマネジメント49 ◇

※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。


◆ 適正な役員退職金の決定プロセスとは ◆

本来、役員の退職金は、
定款に規定されるか、
または株主総会決議によって
支給する金額を決める必要があります。

ただし、定款に役員退職金を
記載することは少なく、
実際には株主総会決議で
決めることがほとんどです。

ところが、オーナー企業で、
役員退職金について
株主総会決議で定めておくと、
社長以外の役員についても
定めをしなければならず、
その金額や評価方法について
決めることが難しい面もあります。

そこで、退職金についての
株主総会決議をせずに、
社長が生存中に退職する場合、
その時に退職金を決めた方がいいと
考えられる場合もよくあります。

確かに、生存中の退職であれば、
適正な金額の退職金の支給を決定すれば、
それをほかの役員が
否定することはできないでしょう。

しかし、社長が在任中に
亡くなったときの死亡退職金です。
適正な規定がなければ、最悪、
会社からの退職金が支給されない
事態にもなりかねません。

そこで、死亡の場合に備えて、
まず社長と会社の間で、
「取締役委任契約」を取り交わします。

そして、その契約のなかで、
死亡退職金を金額ではっきりと
定めておくことがポイントです。
例えば、「社長の死亡退職金は1億円とする」
などです。

数年前に世間を賑せた、
「大戸屋ホールディングス」のお家騒動は、
まさにこの死亡退職金の支払いを巡っての
争いに端を発したものでした。

こういったケースでは、
会社側、遺族側、
どちらの主張にも一理あるので、
どちらが正しいのかという点を
争ってもしかたないのです。

重要なことは、
そもそもそのような争いの余地を
残さない対策を事前に
(社長の生前に)
打っておかなければならないという点です。


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△冒頭からの続き△

夏バテによく効くパーフェクトドリンク、
それは「味噌汁」です。

夏は温かい汁物等で
体を冷やしすぎないようにすることが大切です。

味噌汁なら、味噌やワカメなどから、
汗で流れがちな塩分やミネラルを摂取できます。

アサリやシジミなど貝類が入ったものなら、
肝機能を高めるタウリンも豊富なので
弱った内臓を元気にしてくれます。

その点で、味噌汁は、
パーフェクトドリンクなのです。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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