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『退職した役員の競業を防ぐには』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号445号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2021/09/01 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 445号

 日本全国13,096人の経営者へ配信中!

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早いもので今日から9月です。

今日9月1日は【防災の日】。
日本は台風や地震など自然災害の多い国であるため、
災害に対する認識を深めることを目的に
制定されたそうです。

この時期よく発生する台風は、
本州付近に接近・上陸する数が多いとのこと。
では、災害に備えるために、
どのような防災グッズが有効なのでしょうか。

▽続きは最後に▽

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■ 経営に役立つ書籍より ■

◇ 創業家のリスクマネジメント50 ◇

※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。

◆ 退職した役員の競業を防ぐには ◆

退任した取締役が競合会社を設立し
事業を脅かすというケースが、
時々見られます。

創業家の立場から考えると、
退任した取締役に競業をさせないような
手立てをしておくべきでした。

退職後の役員の競業避止に関しては、
憲法で職業選択の自由が保障されており、
また取締役にも退任後の生計の途を
確保する必要があるため、
退任後の職業について
会社が制限することは
できないのが「原則」です。

では、原則以外の例外があるのかといえば、
あります。
取締役が退任後、
競業となる仕事をしない旨の契約書
「競業避止義務契約」を、
会社と取締役との間で事前に
取り交わしておけばいいのです。

ただし、どんな場合でも、
いかなる内容の契約でも
認められるわけではありません。

認められる競業避止義務契約の目安として
経済産業省が作成している
「秘密情報の保護ハンドブック
~企業価値向上に向けて~」
に掲載されている
「参考資料5競業避止義務契約の有効性について」
にあげられている基準をご覧ください。

これらの基準に準拠した契約書を作成し、
退任する取締役との間で取り交わしておけば、
退任後すぐに同業の新会社を
設立することは防げるはずです。

このような部分も
オーナー企業のリスクマネジメントとして
大切な要素だと確認してください。

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△冒頭からの続き△

災害への備えが必要だからといって、
「何でもかんでも備えればいい」
ということではなさそうです。

防災グッズにも大きく分けて3つの用途があります。

・外出中の被災を想定→『持ち歩き用防災ポーチ』
・自宅から避難→『持ち出し用防災グッズ』
・被災後の自宅避難時→『備蓄品』

用途によって、必要なものが異なるため、
それぞれのパターンに分けて
検討する必要があるといえるでしょう。

「備えあれば憂いなし」
改めて防災グッズについて、
お考えになっては如何でしょうか?

最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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発行:ヒューマンネットワークグループ
 
 
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