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『役員退職金を分割支給したい』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号452号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2021/10/20 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 452号

 日本全国13,114人の経営者へ配信中!

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早いもので、10月も後半になりました。
暑いと思ったら、極端に寒くなり、
「爽やかで心地の良い秋」という季節感が
失われつつある気がします。

ところで10月は別名「神無月」と呼ばれます。
神々が出雲に集まって、
出雲以外には神がいなくなる、
という説が知られています。

一方で、英語ではOctoberといいます。
由来はラテン語のocto(8の意味)ですが、
何故、10月なのに8なのでしょうか?


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ オーナー社長の退職金3 ◇

※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。


◆ 役員退職金を分割支給したい ◆

役員退職金の支払いは、
2~3年の間で分割するのであれば、
支払うことが可能です。

この場合、退職金計上時に
全額損金算入となり、
支払い時には損金計上のない
資金流出となります。

役員退職金を分割支給した場合、
受け取る側の個人の税金は、
金額に応じて案分されます。

つまり、個人における
役員退職金の税制上のメリットは
継続できるということになります。

役員退職金の分割支給の注意点には、
「追加支給」や
「仮払い処理」があります。

例えば、退職時は不況だったので
1年目の支払いを少なく、
その後、景気が回復してきたので
追加払いをすると株主総会で決議しても
税務上は損金として認められません。

このような場合は、
利益調整とみなされ、
追加払い分は、「寄付金」あるいは
「役員賞与」と認定されてしまいます。

また、仮払い処理で
支給する例も見られますが、
株主総会の決議のあった決算期に
仮払金を償却して損金経理しないと、
税務上で損金算入のチャンスを
失ってしまいます。


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△冒頭からの続き△


昔のローマ暦は3月起算でした。
ゆえ、3月から8番目の月という意味で、
8が由来の呼び方になっています。

ここまで書けばNovemberは9
ラテン語の「Novem」(9の意味)
が由来ということが想像できると思います。
続くDecemberも同様です。

余談ですが2月の日数が、
他の月よりも少ないのは、
最終の月で端数になっているからです。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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