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『みなし退職で退職金を支給したら』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号453号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2021/10/27 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 453号

 日本全国13,118人の経営者へ配信中!

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今年も残り2か月余りとなりましたが、
皆様は、やり残していることはありますか?

私は年初に、やりたいことを決めましたが、
まだ4割ほど出来ていません。
残り限られた日数で如何に完遂できるか、
考えている今日この頃です。

ところで、日々の生活や仕事において、
目標設定の大切さを感じている方は、
多いと思います。

では、目標やその目標に対する行動設定を、
どのようにされているでしょうか。
既にご存じの方もいらっしゃると思いますが、
いくつか設定に有効なツールご紹介します。


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ オーナー社長の退職金4 ◇

※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。


◆ みなし退職で退職金を支給したら ◆

退職金を受け取った後、
経営に従事していると見られれば、
税務否認される可能性があります。

社長がいったん退職金を受け取って退任し、
会長となり、引き続き
その会社に在籍するというのは
よくあるケースです。

このような場合、
まだ会社に在籍しているので
支払った退職金は税務上
どのような扱いになるのでしょうか?


・事実上、退職している場合
 →税務上、退職金として認められる

・事実上、退職していない場合
 →税務上、退職金として認められない

というのが結論です。


では、「事実上、退職している」
というのは具体的に
どのようなケースを指すのでしょうか?

たとえば、法人税基本通達では、
取締役が監査役になった場合などの
3つの例が挙げられていますが、
これは例示に過ぎません。

最終的には、「事実上、
その方がどれくらい経営上の
重要なポジションにあるか」
で判断されます。

会長が自社株の相当割合を保有していて、
重要な交渉に出向いたり、
取締役会で大きな発言権を有していると、
社長退任時の役員退職金は
否認される可能性が高いでしょう。

会長の仕事が、
「取引先の冠婚葬祭などに出席する」
等に限定されていれば、
役員退職金として
認められるものと思われます。


【税務否認される具体例】

・非常勤役員になってからも
 従前どおり会社に出社し、
 部下職員から営業報告を受けている

・売上、仕入等の個々の営業活動について
 部下職員に指示している

・取引先との交渉等、
 会社を代表する事務に
 従前どおり参加している

・役員の異動や給与査定等、
 人事上の決定に関与している

・取引先の選定や新規契約等、
 経営上の決定に関与している

・設備等の取得や修繕等、
 会計上の決定に関与している


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△冒頭からの続き△


(1)マインドマップ
一言でいえば、思考の表現方法です。
用紙の中央にテーマを配置して、
連想されるアイデアや情報を線で繋げながら、
分岐させるように、
放射状に展開していく思考方法です。

(2)マンダラチャート
かの大谷翔平選手も実践した、
目標達成ツールです。

曼荼羅模様のようなマス目を作り、
そのマス目一つ一つにアイデアを書き込んで、
アイデアの整理や拡大などを図り、
思考を深める方法です。

これらのツールは、ほんの一例ですが、
皆様も、掲げた目標を実現するため、
活用されてみては如何でしょうか。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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発行:ヒューマンネットワークグループ
 
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東京都千代田区大手町1-5-1
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