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『勤務実態のない妻に退職金を支払えるの?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号460号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2021/12/15 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 460号

 日本全国13,138人の経営者へ配信中!

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明日12月16日は私の大好きな、
ベートーヴェンの誕生日です。
1770年12月16日にドイツで生まれました。

3歳から音楽の教育を受け、
わずか11歳で作品を出版するなど
幼いころから奇才を発揮していました。

20代後半から始まった耳の不調は
40代半ばを迎えるとほぼ聞こえない状態に...。
そうした中でも作曲活動をやめることなく、
音楽史に名を刻む大作を次々と完成させました。

そんな彼の名言をご紹介します。


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ オーナー社長の退職金11 ◇

※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。


◆ 勤務実態のない妻に退職金を支払えるの? ◆

勤務実態のない配偶者(取締役)に
退職金を支払うと、
退職金だけでなく、それがきっかけで、
過去の役員報酬が否認される
可能性があります。


1.役員報酬

そもそも、取締役の登記をしているからといって
役員報酬を計上してもよい
というわけではありません。

あくまで、経営に参画している
ということが重要になります。


2.経営参画の実態

経営参画の実態があるか否かというのは、
2~3日の税務調査で把握できるものでない
と思っていると痛い目に遭います。

経営に参画しているということは、
本人も経営に関する
情報を持っているのが普通です。

通常、仕事には相手が存在します。
それらが確認できないと
経営に参画しているとは
認められないと考えられます。

実際には、オーナー経営者の場合には、
オーナー経営者が自分自身で
あらゆることを決定している場合が
多いと思いますが、
その役割の一部を明確な形で、
割り振り、成果として
分かり易くなっていることが重要です。

外部とのメールのやりとり、
成果物の存在、
会社の組織図などに
明確に役割があると
実態を主張しやすくなるでしょう。


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△冒頭からの続き△


「人間はまじめに生きている限り、
必ず不幸や苦しみが降りかかってくるものである。
しかし、それを自分の運命として受け止め、
辛抱強く我慢し、さらに積極的に力強くその運命と戦えば、
いつかは必ず勝利するものである。」

年末が近づいてくると、
「第九」がイメージされます。
「第九」といえば第4楽章の「歓喜の歌」がシンボルですが、
この曲も難聴の中、完成された作品です。

困難な状況でも作曲し続けたベートーヴェン。
この言葉には力強い意志が感じられます。

年末にかけて忙しい日々が続きますが、
空いた時間には、クラシック音楽を聴いて、
気分爽やかに今年を締めくくりたいです。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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